軽度者の福祉用具貸与の例外給付について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月17日更新
軽度者の福祉用具貸与の例外給付について
要支援1・2、要介護1の方については「軽度者」となり、軽度者の状態像から使用が想定しにくい以下の福祉用具の貸与が、原則として保険給付の対象外となっています。
しかし、利用者の状態によっては例外的に給付が認められています。
詳しくは、下記ファイルをご覧いただき、ケアプラン作成担当者が必要書類を整えて申請してください。
※原則として、サービス提供前(継続申請にあたっては、現在の確認有効期間の終了日前)までに確認申請を行ってください。
貸与開始後(継続利用開始後)に確認申請を行った場合、さかのぼることができるのは最大で確認申請書を受理した日の属する月の初日までとします。
・軽度者の福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて [PDFファイル/30KB]