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国民年金のこと(亡くなられたとき)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月9日更新

亡くなられたとき

国民年金に加入していた方

国民年金第1号被保険者の方が亡くなった場合、その方が過去に加入されていた年金種別や保険料の納付状況、生計同一の親族の有無等により、遺族基礎年金や遺族年金生活者支援給付金、寡婦年金、死亡一時金が支給される場合があります。
 
各制度については国民年金(国民年金給付の種類)遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、遺族年金生活者支援給付金をご確認下さい。
 
※国民年金第3号被保険者の方、厚生年金加入中の方が亡くなった場合は、札幌北年金事務所(別ウインドウで表示)にご確認ください。
 
※共済年金加入中の方が亡くなった場合は、各共済組合にお問い合わせください。
 
【手続き窓口】1階[8]窓口
【担当課】市民課 国民年金担当
【連絡先電話番号】0133-72-3122

国民年金を受給していた方(障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金のみを受給していた方)

年金は亡くなった時点で生計同一の親族がいる場合、亡くなった月分までが未支給年金として親族に支給されます。
生計同一の親族がいない場合は、死亡の届出が必要になります。
 
生計同一の親族とは:(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)三親等以内の親族
 
【手続きに必要なもの】
・亡くなった方の年金証書(紛失した場合は申し出て下さい)
・亡くなった方と請求者の関係がわかるもの(戸籍謄本等)
・亡くなった方の住民票除票
・請求者の世帯全員の住民票
・生計同一に関する申立書(亡くなった方と請求者の住所が違う場合のみ)
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ※代理人が手続きする場合は原則、委任状が必要
 
※老齢基礎年金・厚生年金(老齢・障害・遺族)を受給している方が亡くなられた場合は、札幌北年金事務所(別ウインドウで表示)にご確認ください。
 
※共済年金を受けている方は、各共済組合への届出が必要になる場合がありますので、各共済組合へご確認下さい。
 
【手続き窓口】1階[8]窓口
【担当課】市民課 国民年金担当
【連絡先電話番号】0133-72-3122