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軽自動車税(種別割)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月9日更新

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在で定置場(軽自動車を置いてある場所)が石狩市内である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪小型自動車に対し、その所有者(または使用者)に課税されます。

  • 4月2日以降に廃車手続きをしても、その年度の税金はかかります。
  • 年度途中で廃車手続きをしても自動車税のような月割計算による税金の払い戻しはありません。
  • 車検が切れている車両でも廃車の手続きをしなければ、税金がかかり続けることになります。

 原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の税率

車種 税率
【令和6年度】原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の軽自動車税(種別割)の税率表
原動機付自転車 総排気量50cc以下または定格出力が0.6kW以下(ミニカーを除く) 2,000円
特定小型原動機付自転車※¹ 2,000円
総排気量50cc超~90cc以下または定格出力0.6kW超~0.8kW以下 2,000円
総排気量90cc超~125cc以下または定格出力0.8kW超~1.0kW以下 2,400円
ミニカー※² 3,700円
二輪車(トレーラー) 3,600円
軽二輪車(総排気量125cc超~250cc以下) 3,600円
専ら雪上を走行するもの 3,600円
小型特殊自動車※³ 農耕作業用(コンバイン、トラクター、田植え機など)で乗用装置のあるもの 2,400円
その他(フォークリフト、ショベルローダーなど) 5,900円
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) 6,000円

※¹特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件すべてを満たすものです。
 ・原動機の定格出力が0.60kW以下であること
 ・長さ1.9m以下で、幅0.6m以下であること
 ・最高速度が時速20km以下であること

※²ミニカーとは、次の要件をすべて満たすものです。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)及び特定小型原動機付自転車は除きます。
 ・3輪以上のもの
 ・総排気量が20ccを超え50cc以下のものまたは0.25kWを超え0.6kW以下のもの
 ・車室を備えている、または輪距が0.5mを超えるもの(輪距とは左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離)

※³小型特殊自動車に該当する車両の大きさや最高速度については、「農耕用農耕トラクタ等の小型特殊自動車をお持ちの方へ」をご確認ください。

 

三輪及び四輪以上の軽自動車の税率

【令和6年度】 三輪及び四輪以上の軽自動車税(種別割)の税率表
車両の初度検査年月 平成23年3月以前 平成23年4月

平成27年3月
平成27年4月以降 令和5年4月~令和6年3月
適用税率※ 重課※ 旧標準税率 標準税率 軽課(グリーン化特例)※
標準税率を
​概ね75%軽減
標準税率を
​概ね50%軽減
標準税率を
概ね25%軽減
三輪 4,600円 3,100円 3,900円 1,000円 2,000円
※営業用乗用車のみ
3,000円
※営業用乗用車のみ
四輪以上 乗用営業用 8,200円 5,500円 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
乗用自家用 12,900円 7,200円 10,800円 2,700円 対象外 対象外
貨物営業用 4,500円 3,000円 3,800円 1,000円 対象外 対象外
貨物自家用 6,000円 4,000円 5,000円 1,300円 対象外 対象外

※適用される税率については下記をご覧ください。

重課(経年車重課)

グリーン化(環境への負荷の低減に役立てるための施策)を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、標準税率に概ね20%税率が上乗せされる重課(経年車重課)が平成28年度分から導入されています。
電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電池併用の軽自動車及び被けん引車は重課の対象外です。
なお、令和6年度に重課が適用される車両は初度検査年月が平成23年3月以前の車両です。

旧標準税率

初度検査年月が平成27年3月以前の車両のうち、重課以外の車両に適用されます。
なお、令和6年度に旧標準税率が適用される車両は初度検査年月が平成23年4月から平成27年3月までの車両です。

標準税率

初度検査年月が平成27年4月以降の車両のうち、軽課(グリーン化特例)が適用されない車両に対し、適用されます。

軽課(グリーン化特例)

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規検査を受けた三輪以上の軽自動車について、排出ガス性能及び燃費性能に応じて新規検査を受けた翌年度分の税率を軽減する特例措置が適用されます。
​特例措置の適用は、初めて新規検査を受けた年度の翌年度分に限ります。
特例措置が適用となる要件は以下のとおりです。

対象車両 軽減適用要件(1) 軽減適用要件(2) 軽減割合
軽課(グリーン化特例)対象車両及び軽減割合
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減、または平成30年排出ガス規制適合)
標準税率を概ね75%軽減

営業用乗用車のうち、
ガソリン車
(ハイブリッド車含む)

以下のどちらかに該当
  • 平成17年排出ガス規制75%低減車両
  • 平成30年排出ガス規制50%低減車両

令和2年度燃費基準達成
かつ
令和12年度燃費基準90%達成車両

標準税率を概ね50%軽減

令和2年度燃費基準達成
かつ
令和12年度燃費基準70%達成車両

標準税率を概ね25%軽減※

※税率を概ね25%軽減する措置は、令和7年3月31日までに初めて新規検査を受けた分までとなります。
NOx:窒素酸化物​

小型特殊自動車をお持ちの方へ

乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取付ける必要があります。
公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両、または倉庫に保管しているなど現在使用していない車両についても所有していれば課税対象となります。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車

用途

農耕作業用

その他

種類

農耕トラクタ

農耕用薬剤散布車

刈取脱穀作業車(コンバイン)

田植機

国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車

(農耕作業用トレーラ)

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車

自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車

国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車

国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

大きさ

制限なし

長さ:4m70cm以下

幅 :1m70cm以下

高さ:2m80cm以下

総排気量

制限なし

制限なし

最高速度

時速35km未満

時速15km以下

上記の大きさ及び最高速度に該当しない場合は、大型特殊自動車となり償却資産(固定資産税)として申告が必要となります。
  また、大型特殊自動車の登録については札幌運輸支局(代表電話050-5540-2001)にお問合せください。

【農耕作業用トレーラの課税について】
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、農耕作業用トレーラは国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車に指定されました。
これに伴い、令和元年12月25日以降に新たに取得した小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラ及び令和2年度以降において償却資産(固定資産税)として申告していたものがあった場合は、次の手続きが必要となります。
 ・減少資産として農耕用トレーラを申告する。
 ・軽自動車税(種別割)として申告する。

【農耕作業用トレーラの判断基準】
 農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車。

軽自動車を取得・廃車・譲渡したときの申告先について

原動機付自転車、小型特殊自動車、三輪以上の軽自動車及び二輪小型自動車の取得、廃車、譲渡、転入・転出などがあった場合は忘れずに申告してください。
車種により申告場所や必要書類等が変わりますので、ご注意ください。

原動機付自転車または小型特殊自動車は、石狩市での申告となります。
必要書類などは「税の届出・申告」のページ内の「軽自動車税(種別割)に関する届出・申告」をご確認ください。

車種 申告場所
原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車 石狩市役所税務課(厚田・浜益支所でも申告可能)
三輪及び四輪軽自動車 札幌地区軽自動車協会(札幌市北区新川5条20丁目)電話011-768-3955
二輪軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪小型自動車(250cc超) 札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目)電話050-5540-2001

 

車検用の納税証明書について

  • 年度当初(5月上旬)にお送りした「軽自動車税納税通知書」の右端には、「軽自動車税納税証明書(車検用)」が添付されており、この納税証明書に領収印が押され、「滞納なし」の表示があるものは車検時にご使用できます。
  • 4月2日以降に取得した車両の車検の際には納税通知書がありませんので、市役所に「納税証明書(車検用)」を申請し、それを車検に使用してください。
  • 納税通知書に添付してある納税証明書(車検用)を紛失した方についても、市役所で「納税証明書(車検用)」を発行することができます。

令和5年1月から軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))により、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムが運用されています。
これにより、三輪以上の軽自動車の継続検査窓口で納税証明書を提示することが原則不要となっており、また、納税証明書を紛失した場合に必要だった納税証明書の再交付手続も不要となっています。
※軽自動車税(種別割)の減免を受けた方についても、減免されている車両であることを軽自動車検査協会で確認できるため、紙の納税証明書は不要です。
(軽JNKSに対応していない小型自動二輪車の減免を受けた方には、6月中旬に納税証明書を送付します。)
※車検を受ける車両が小型自動二輪車である場合や、三輪以上であっても納付直後に車検を受ける場合など、紙の納税証明書の提示が必要な場合があります。
 詳しくは 「車検時の税納税証明書の提示が原則不要になります」のページをご確認ください。