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軽自動車税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月9日更新

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在で定置場(軽自動車を置いてある場所)が石狩市内である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪小型自動車に対し、その所有者(または使用者)に課税されます。

  • 4月2日以降に廃車手続きをしても、その年度の税金はかかります。
  • 年度途中で廃車手続きをしても自動車税のような月割計算による税金の払い戻しはありません。
  • 車検が切れている車両でも廃車の手続きをしなければ、税金がかかり続けることになります。

 原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の税率

車種 税率
【令和5年度】原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の軽自動車税(種別割)の税率表
原動機付自転車 総排気量50cc以下または定格出力が0.6キロワット以下(ミニカーを除く) 2,000円
総排気量50cc超~90cc以下または定格出力0.6キロワット超~0.8キロワット以下 2,000円
総排気量90cc超~125cc以下または定格出力0.8キロワット超~1.0キロワット以下 2,400円
ミニカー※¹ 3,700円
二輪車(トレーラー) 3,600円
軽二輪車(総排気量125cc超~250cc以下) 3,600円
専ら雪上を走行するもの 3,600円
小型特殊自動車※² 農耕作業用(コンバイン、トラクター、田植え機など)で乗用装置のあるもの 2,400円
その他(フォークリフト、ショベルローダーなど) 5,900円
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) 6,000円

※¹ミニカーとは、次の要件をすべて満たすものです(屋根付3輪を除く)
 ・3輪以上のもの
 ・総排気量が20ccを超え50cc以下のものまたは0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの
 ・車室を備えている、または輪距が0.5メートルを超えるもの(輪距とは左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離)

※²小型特殊自動車に該当する車両の大きさや最高速度については、「農耕用農耕トラクタ等の小型特殊自動車をお持ちの方へ」をご確認ください。

三輪及び四輪以上の軽自動車の税率

【令和5年度】 三輪及び四輪以上の軽自動車税(種別割)の税率表
車両の初度検査年月 平成22年3月以前 平成22年4月

平成27年3月
平成27年4月以降 令和4年4月~令和5年3月
適用税率※ 重課※ 旧標準税率 標準税率 グリーン化特例(軽課)※
標準税率を
​概ね75%軽減
標準税率を
​概ね50%軽減
標準税率を
概ね25%軽減
三輪 4,600円 3,100円 3,900円 1,000円 2,000円
※営業用乗用車のみ
3,000円
※営業用乗用車のみ
四輪以上 乗用営業用 8,200円 5,500円 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
乗用自家用 12,900円 7,200円 10,800円 2,700円 対象外 対象外
貨物営業用 4,500円 3,000円 3,800円 1,000円 対象外 対象外
貨物自家用 6,000円 4,000円 5,000円 1,300円 対象外 対象外

※適用される税率については下記をご覧ください。

重課(経年車重課)

グリーン化(環境への負荷の低減に役立てるための施策)を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度分から概ね20%税率が上乗せされる「経年車重課」が導入されています。
電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電池併用の軽自動車及び被けん引車は重課の対象外です。
なお、令和5年度に重課が適用される車両は初度検査年月が平成22年3月以前の車両です。

旧標準税率

初度検査年月が平成27年3月以前の車両のうち、「重課」以外の車両に適用されます。
なお、令和5年度に旧標準税率が適用される車両は初度検査年月が平成22年4月から平成27年3月までの車両です。

標準税率

初度検査年月が平成27年4月以降の車両のうち、「グリーン化特例(軽課)」が適用されない車両に対し、適用されます。

グリ-ン化特例(軽課)

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規検査を受けた三輪以上の軽自動車について、排出ガス性能及び燃費性能に応じて新規検査を受けた翌年度分の税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
​特例措置(グリーン化特例)の適用は、初めて新規検査を受けた年度の翌年度分に限ります。
特例措置が適用となる要件は以下のとおりです。

対象車両 軽減適用要件(1) 軽減適用要件(2) 軽減割合
グリーン化特例(軽課)対象車両及び軽減割合
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減、または平成30年排出ガス規制適合)
標準税率を概ね75%軽減

営業用乗用車のうち、
ガソリン車
(ハイブリッド車含む)

以下のどちらかに該当
  • 平成17年排出ガス規制75%低減車両
  • 平成30年排出ガス規制50%低減車両

令和2年度燃費基準達成
かつ
令和12年度燃費基準90%達成車両

標準税率を概ね50%軽減

令和2年度燃費基準達成
かつ
令和12年度燃費基準70%達成車両

標準税率を概ね25%軽減※

※税率を概ね25%軽減する措置は、令和7年3月31日までに初めて新規検査を受けた分までとなります。
NOx:窒素酸化物​

小型特殊自動車をお持ちの方へ

乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取付ける必要があります。公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両、または倉庫に保管しているなど現在使用していない車両についても所有していれば課税対象となります。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車

用途

農耕作業用

その他

種類

農耕トラクタ

農耕用薬剤散布車

刈取脱穀作業車(コンバイン)

田植機

国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車

(農耕作業用トレーラ)

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車

自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車

国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車

国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

大きさ

制限なし

長さ:4m70cm以下

幅 :1m70cm以下

高さ:2m80cm以下

総排気量

制限なし

制限なし

最高速度

時速35km未満

時速15km以下

上記の大きさ及び最高速度に該当しない場合は、大型特殊自動車となり償却資産(固定資産税)として申告が必要となります。
  また、大型特殊自動車の登録については札幌運輸支局(代表電話050-5540-2001)にお問合せください。

【農耕作業用トレーラの課税について】
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、農耕作業用トレーラは国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車に指定されました。これに伴い、令和元年12月25日以降に新たに取得した小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラ及び令和2年度以降において償却資産(固定資産税)として申告していたものがあった場合は、次の手続きが必要となります。
 ・減少資産として農耕用トレーラを申告する。
 ・軽自動車税(種別割)として申告する。

【農耕作業用トレーラの判断基準】
 農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車。

特定小型原動機付自転車をお持ちの方へ

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。
これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されます。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9ⅿ(190cm)以下で、幅0.6ⅿ(60cm)以下であること
  • 最高速度が時速20km以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
※上記の基準は、地方税法令における特定小型原動機付自転車に該当するか否かの基準です。
※公道走行するためには、保安基準をはじめとする道路運送車両法令の求める要件を満たす必要があります。ご注意ください。

税率(年額)

2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

ナンバープレートの交付申請について

特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付については、石狩市役所では令和5年7月3日(月曜日)から受付を開始する予定です。
厚田支所・浜益支所では、令和5年7月5日(水曜日)から受付を開始する予定です。

購入(または譲受)により新たに登録する場合

申請手続は、基本的には従来の原動機付自転車を取得した場合と同じですが、
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、
対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)も併せてご用意ください。
申請手続きについては、「税の届出・申告」のページ内の「軽自動車税(種別割)に関する届出・申告」をご確認ください。

原動機付自転車用のナンバープレートから特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換を希望する場合

従来の原動機付自転車用のナンバープレートの交付を受けている車両についても、
特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換することができます。
申請手続の際に必要なものは以下のとおりです。

  1. 対象車両の要件を満たすことが分かる書類等
  2. 標識交付証明書
  3. お手持ちのナンバープレート
  4.  届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)

軽自動車を取得・廃車・譲渡したときの申告先について

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪小型自動車の取得、廃車、譲渡、転入・転出などがあった場合は忘れずに申告してください。
車種により申告場所や必要書類等が変わりますので、ご注意ください。

原動機付自転車(125cc以下)または小型特殊自動車は、石狩市での申告となります。
必要書類などは「税の届出・申告」のページ内の「軽自動車税(種別割)に関する届出・申告」をご確認ください。

車種 申告場所
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車 石狩市役所税務課(厚田・浜益支所でも申告可能)
三輪及び四輪軽自動車 札幌地区軽自動車協会(札幌市北区新川5条20丁目)電話011-768-3955
二輪軽自動車(125cc超 250cc以下)・二輪小型自動車(250cc超) 札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目)電話050-5540-2001

軽自動車税(環境性能割)について

  • 新車・中古車を問わず3輪以上の取得価値が50万円を超える軽自動車を取得された際に、取得価格に下記税率を乗じた額が課税されます。
  • 軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間、北海道が賦課徴収を行います。
  • 適用される税率は燃費基準値の達成度に応じて決定されます。

 環境性能割の税額=軽自動車の取得価格(円)×税率(%)

乗用の税率表(令和6年1月1日以降)
区分 税率
自家用 営業用
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減、または平成30年排出ガス規制適合)
非課税 非課税

ガソリン車
(ハイブリッド車含む)※

令和12年度燃費基準80%以上達成車
かつ
令和2年度燃費基準達成車
非課税 非課税
令和12年度燃費基準70%以上達成車
かつ
令和2年度燃費基準達成車
1% 0.5%
令和12年度燃費基準60%以上達成車 2% 1%
上記以外の車両 2%

ガソリン車(ハイブリッド車含む)は、平成17 年排出ガス規制75%低減達成車両(★★★★)、または平成30年排出ガス規制50%低減達成車両に限ります。

 

貨物用の税率表(令和6年1月1日以降)​
区分 税率
自家用 営業用
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減、または平成30年排出ガス規制適合)
非課税 非課税

ガソリン車
(ハイブリッド車含む)※

令和4年度燃費基準105%達成車

令和4年度燃費基準達成車

1% 0.5%
令和4年度燃費基準95%達成車 2% 1%
上記以外の車 2%

ガソリン車(ハイブリッド車含む)は、平成17 年排出ガス規制75%低減達成車両(★★★★)、または平成30年排出ガス規制50%低減達成車両に限ります。

 

車検用の納税証明書について

  • 年度当初(5月上旬)にお送りした「軽自動車税納税通知書」の右端には、「軽自動車税納税証明書(車検用)」が添付されており、
    この納税証明書に領収印が押され、「滞納なし」の表示があるものは車検時にご使用できます。
  • 軽自動車税(種別割)の減免を受けた方については6月中旬に「納税証明書(車検用)」をお送りします。
  • 4月2日以降に取得した車両の車検の際には納税通知書がありませんので、市役所に「納税証明書(車検用)」を申請し、それを車検に使用してください。
  • 納税通知書に添付してある納税証明書(車検用)を紛失した方についても、市役所で「納税証明書(車検用)」を発行することができます。

令和5年1月から軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))により、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムが運用されています。
これにより、軽自動車の継続検査窓口で納税証明書を提示することが原則不要となっており、また、納税証明書を紛失した場合に必要だった納税証明書の再交付手続も不要となっています。
※車検を受ける車両が小型自動二輪車である場合や、三輪・四輪であっても納付直後に車検を受ける場合など、紙の納税証明書の提示が必要な場合があります。
 詳しくは 「車検時の税納税証明書の提示が原則不要になります」のページをご確認ください。