軽自動車税(種別割)について

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ページID 1002381  更新日 2025年4月17日

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軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在で定置場(軽自動車を置いてある場所)が石狩市内である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪小型自動車に対し、その所有者(または使用者)に課税されます。

  • 4月2日以降に廃車手続きをしても、その年度の税金はかかります。
  • 年度途中で廃車手続きをしても自動車税のような月割計算による税金の払い戻しはありません。
  • 車検が切れている車両でも廃車の手続きをしなければ、税金がかかり続けることになります。

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の税率

【令和7年度】原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の軽自動車税(種別割)の税率表

車種

車種(備考)

税率

原動機付自転車 総排気量50cc以下または
定格出力が0.6キロワット以下(ミニカーを除く)

2,000円

原動機付自転車 特定小型原動機付自転車※1

2,000円

原動機付自転車 総排気量50cc超から90cc以下
または定格出力0.6キロワット超から0.8キロワット以下

2,000円

原動機付自転車 総排気量90cc超から125cc以下
または定格出力0.8キロワット超から1.0キロワット以下

2,400円

原動機付自転車 ミニカー※2

3,700円

二輪車(トレーラー)  

3,600円

軽二輪車
(総排気量125cc超から250cc以下)
 

3,600円

専ら雪上を走行するもの  

3,600円

小型特殊自動車※3

農耕作業用(コンバイン、トラクター、田植機など)で乗用装置のあるもの

農耕作業用トレーラ

2,400円

小型特殊自動車※3 その他(フォークリフト、ショベルローダーなど)

5,900円

二輪の小型自動車(総排気量250cc超)  

6,000円

※1 特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件すべてを満たすものです。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が時速20キロメートル以下であること

※2 ミニカーとは、次の要件をすべて満たすものです。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が0.5メートル以下の三輪(屋根付三輪)及び特定小型原動機付自転車は除きます。

  • 3輪以上のもの
  • 総排気量が20ccを超え50cc以下のものまたは0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの
  • 車室を備えている、または輪距が0.5メートルを超えるもの(輪距とは左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離)

※3 小型特殊自動車に該当する車両の大きさや最高速度については、下記の「農耕用農耕トラクタ等の小型特殊自動車をお持ちの方へ」をご確認ください。

三輪及び四輪以上の軽自動車の税率

【令和7年度】三輪及び四輪以上の軽自動車税(種別割)の税率表

区分

【重課】

初度検査年月が

平成24年3月以前

【旧標準税率】

初度検査年月が

平成24年4月から

平成27年3月まで

【標準税率】

初度検査年月が

平成27年4月以降

三輪

4,600円

3,100円

3,900円

四輪以上乗用

営業用

8,200円

5,500円

6,900円

自家用

12,900円

7,200円

10,800円

四輪以上貨物

営業用

4,500円

3,000円

3,800円

自家用

6,000円

4,000円

5,000円

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規検査を受けた三輪以上の軽自動車については、排出ガス性能及び燃費性能に応じて新規検査を受けた翌年度分の税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。

軽課(グリーン化特例)

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規検査を受けた三輪以上の軽自動車について、排出ガス性能及び燃費性能に応じて新規検査を受けた翌年度分の税率を軽減する特例措置が適用されます。
特例措置の適用は、初めて新規検査を受けた年度の翌年度分に限ります。
特例措置が適用となる要件は下記のとおりです。

軽課(グリーン化特例)の適用要件

対象車両

適用要件(1)

適用件(2)

軽減割合

電気自動車

(ア)標準税率を概ね75パーセント軽減
天然ガス軽自動車

下記のどちらかに該当

  • 平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10パーセント以上低減達成
  • 平成30年排出ガス規制適合
(ア)標準税率を概ね75パーセント軽減

乗用営業用のガソリン車

(ハイブリッド車含む)

下記のどちらかに該当

  • 平成30年排出ガス規制から窒素酸化物50パーセント低減達成
  • 平成17年排出ガス規制から窒素酸化物75パーセント低減達成

令和2年度燃費基準達成かつ

令和12年度燃費基準90パーセント達成車両

(イ)標準税率を概ね50パーセント軽減

乗用営業用のガソリン車

(ハイブリッド車含む)

令和2年度燃費基準達成かつ

令和12年度燃費基準70パーセント達成車両

(ウ)標準税率を概ね25パーセント軽減

※(ウ)標準税率を概ね25パーセント軽減する措置は、令和7年3月31日までに初めて新規検査を受けた分までとなります。

軽減が適用された場合の税率は下記のとおりです。

軽課(グリーン化特例)適用後の税率

区分

標準税率

(ア)

(イ)

(ウ)

三輪

3,900円

1,000円

2,000円

※乗用営業用のみ

3,000円

※乗用営業用のみ

四輪以上乗用 営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

10,800円

2,700円

対象外

対象外

四輪以上貨物 営業用

3,800円

1,000円

対象外

対象外

自家用

5,000円

1,300円

対象外

対象外

重課(経年車重課)

グリーン化(環境への負荷の低減に役立てるための施策)を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、標準税率に概ね20パーセント税率が上乗せされる重課(経年車重課)が平成28年度分から導入されています。
電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電池併用の軽自動車及び被けん引車は重課の対象外です。
なお、令和7年度に重課が適用される車両は初度検査年月が平成24年3月以前の車両です。

旧標準税率

初度検査年月が平成27年3月以前の車両のうち、重課以外の車両に適用されます。
なお、令和7年度に旧標準税率が適用される車両は初度検査年月が平成24年4月から平成27年3月までの車両です。

標準税率

初度検査年月が平成27年4月以降の車両のうち、軽課(グリーン化特例)または重課(経年車重課)が適用されない車両に対し、適用されます。

小型特殊自動車をお持ちの方へ

乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取付ける必要があります。
公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両、または倉庫に保管しているなど現在使用していない車両についても所有していれば課税対象となります。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車

用途

農耕作業用

その他

種類

農耕トラクタ
農耕用薬剤散布車
刈取脱穀作業車(コンバイン)
田植機
国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車(農耕作業用トレーラ)
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、
ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、
アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、
ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、
フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、
ターレット式構内運搬自動車
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

大きさ

制限なし 長さ:4メートル70センチメートル以下
幅 :1メートル70センチメートル以下
高さ:2メートル80センチメートル以下

総排気量

制限なし 制限なし

最高速度

時速35キロメートル未満 時速15キロメートル以下

※上記の大きさ及び最高速度に該当しない場合は、大型特殊自動車となり償却資産(固定資産税)として申告が必要となります。
また、大型特殊自動車の登録については札幌運輸支局(代表電話050-5540-2001)にお問合せください。

農耕作業用トレーラの課税について
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、農耕作業用トレーラは国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車に指定されました。
これに伴い、令和元年12月25日以降に新たに取得した小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラ及び令和2年度以降において償却資産(固定資産税)として申告していたものがあった場合は、次の手続きが必要となります。

  • 減少資産として農耕用トレーラを申告する。
  • 軽自動車税(種別割)として申告する。

農耕作業用トレーラの判断基準
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車
なお、大型特殊自動車と小型特殊自動車のどちらに該当するかは、けん引する農耕トラクタの種別によって判断します。

 

軽自動車を取得・廃車・譲渡したときの申告先について

原動機付自転車、小型特殊自動車、三輪以上の軽自動車及び二輪小型自動車の取得、廃車、譲渡、転入・転出などがあった場合は忘れずに申告してください。
車種により申告場所や必要書類等が変わりますので、ご注意ください。

原動機付自転車または小型特殊自動車は、石狩市での申告となります。
必要書類などは、「税の届出・申告」のページ内の「軽自動車税(種別割)に関する届出・申告」をご確認ください。

車種

申告場所

原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車 石狩市役所税務課(厚田・浜益支所でも申告可能)
三輪及び四輪軽自動車

札幌地区軽自動車協会(札幌市北区新川5条20丁目)

電話011-768-3955

二輪軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪小型自動車(250cc超)

札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目)

電話050-5540-2001

車検用の納税証明書について

  • 年度当初(5月上旬)にお送りした「軽自動車税納税通知書」の右端には、「軽自動車税納税証明書(車検用)」が添付されており、この納税証明書に領収印が押され、「滞納なし」の表示があるものは車検時にご使用できます。
  • 4月2日以降に取得した車両の車検の際には納税通知書がありませんので、市役所に「納税証明書(車検用)」を申請し、それを車検に使用してください。
  • 納税通知書に添付してある納税証明書(車検用)を紛失した方についても、市役所で「納税証明書(車検用)」を再発行することができます。

令和5年1月から軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))により、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムが運用されています。
これにより、三輪以上の軽自動車及び二輪の小型自動車の車検を受ける際には納税証明書を提示することが原則不要となりました。また、納税証明書を紛失した場合に必要だった納税証明書の再交付手続も不要となりました。

軽自動車税(種別割)の減免を受けた方についても、減免されている車両であることを軽自動車検査協会で確認できるため納税証明書の提示は不要です。

ただし、納付直後に車検を受ける場合など、納税証明書が必要となる場合があります

詳しくは 「車検時の税納税証明書の提示が原則不要になりました」のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。