ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 医療 > 医療費助成 > 【令和6年4月受診分から】子ども医療費等助成対象年齢を中学生まで拡大しました
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > ライフステージ > 子育て > 【令和6年4月受診分から】子ども医療費等助成対象年齢を中学生まで拡大しました
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 子ども > 手当・助成 > 【令和6年4月受診分から】子ども医療費等助成対象年齢を中学生まで拡大しました

【令和6年4月受診分から】子ども医療費等助成対象年齢を中学生まで拡大しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

令和6年4月1日受診分から医療費助成の対象を拡大しました。

【変更点その1】通院の助成対象が中学3年生まで拡大しました(子ども医療費助成)。

【変更点その2】中学生の入院時・通院時における負担が初診時一部負担金(初診料)のみとなります(子ども医療費助成​・重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成​​)。

詳細は以下をご覧ください。

子ども医療費助成制度の改正内容

    現行(令和6年3月31日受診分まで)の一部負担金等 改正後(令和6年4月1日受診分から)の一部負担金等

中学1~3年生

通院 助成対象外 初診時一部負担金のみ
入院 課税世帯:医療費の1割
非課税世帯:初診時一部負担金のみ
初診時一部負担金のみ
訪問看護

療養費の1割

療養費の1割

※初診時一部負担金は医科580円、歯科510円、柔道整復270円、はり・きゅう270円、あん摩マッサージ指圧0円です。

※小学生以下の助成内容は変更ありません。

※子ども医療費助成制度の詳細はこちらのページをご覧ください。

 

重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成制度の改正内容

    現行(令和6年3月31日受診分まで)の一部負担金等 改正後(令和6年4月1日受診分から)の一部負担金等

中学1~3年生

通院 課税世帯:医療費の1割
非課税世帯:初診時一部負担金のみ
初診時一部負担金のみ
入院 課税世帯:医療費の1割
非課税世帯:初診時一部負担金のみ
初診時一部負担金のみ
訪問看護

療養費の1割

療養費の1割

※初診時一部負担金は医科580円、歯科510円、柔道整復270円、はり・きゅう270円、あん摩マッサージ指圧0円です。

※中学生以外の助成内容は変更ありません。

※重度心身障害者医療費助成制度の詳細はこちらのページをご覧ください。

※ひとり親家庭等医療費助成制度の詳細はこちらのページをご覧ください。

 

助成を受けるには(申請手続き)

子ども医療費の助成を受けるには、受給者証が必要となります。

このため、新たに助成対象となる「令和6年4月時点で中学2~3年生(平成21年4月2日~平成23年4月1日生まれ)」のお子さんについては、令和6年4月1日受診分からの受給者証を交付するため、事前に申請書を提出いただく必要があります。

※上記以外の助成対象となるお子さんで受給者証をお持ちでない方は、至急、市役所子ども家庭課(電話0133-72-3128)までお問い合わせください。

申請書を提出されていない方へ

申請が必要となる上記のお子さんがお住いの世帯には、令和5年10月に申請用紙を送付しております。

申請書が届いていない場合(令和5年10月以降に転入された場合など)や、まだ申請書を提出されていない場合には、至急、市役所子ども家庭課(電話0133-72-3128)までお問い合わせください。

【必要書類】

  • 「石狩市子ども医療費受給者認定申請書」

認定申請書(中学生拡大用) [PDFファイル/249KB]
記載例 [PDFファイル/262KB]

  • 税情報・保険給付情報閲覧等に係る「同意書」(申請書裏面にあります、署名・押印が必要です)
  • 新たに助成対象となる『お子さま』の健康保険証の写し(マイナンバーカードはお取り扱いできません)

​※消せる筆記具(鉛筆、フリクションペン等)以外で記入してください。

※保護者が市外に居住されている場合は、申請書の「申請者(保護者)」欄は市外に居住する保護者名で記載してください(お子さんが他市町村医療費助成の対象の場合は申請不要です)。

注意事項

※申請書の提出がない場合(申請不要の方を除く)は令和6年4月から助成を受けることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

※現在、重度心身障害者医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成の対象となっている方、生活保護の対象となっている方は申請不要です(現在の受給者証情報を基に新しい受給者証を交付します)。

※お子さんが他市町村から受給者証の交付を受けている場合(他市町村医療費助成対象)は申請不要です(石狩市の医療費助成は対象外です)。

 

受給者証の交付時期について

「令和6年4月に中学1~3年生(平成21年4月2日~平成24年4月1日生まれ)」となるお子さんのうち、

●子ども医療費助成の対象となったお子さんの受給者証(「子初」)を、令和6年3月下旬にお子さん宛に郵送しています。

●重度心身障害者医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成の対象となっているお子さんで、課税世帯のお子さん(現在お持ちの受給者証右上が「障課」「親課」となっている方)について、負担区分を変更(「障初」「親初」)した受給者証を、令和6年3月下旬にお子さん宛に郵送しています。

※重度心身障害者医療費助成またはひとり親家庭等医療費助成の対象となっているお子さんで、非課税世帯のお子さん(現在お持ちの受給者証右上が「障初」「親初」となっている方)については、令和6年4月以降も現在お持ちの受給者証をお使いください。

※子ども医療費助成の対象となるお子さんの受給者証が届いていない場合には、至急、市役所子ども家庭課(電話0133-72-3128)までお問い合わせください。

 

問合わせ先・申請書提出先

問合せ先​

子ども家庭課手当医療担当 Tel:0133-72-3128

E-mail:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp

申請書提出先(手続き窓口)

●子ども家庭課手当医療担当 Tel:0133-72-3128

石狩市花川北6条1丁目30番地2(市役所1階18番窓口)

●厚田支所市民福祉課 Tel:0133-78-2886

石狩市厚田区厚田45-5

●浜益支所市民福祉課 Tel:0133-79-2112

石狩市浜益区浜益2-3

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)