【受付は終了しました】令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金について

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ページID 1003101  更新日 2025年2月28日

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本給付金の受付は、令和6年5月31日(金曜日)で終了しました。

国の経済対策の一環として、物価高騰の影響を受けている令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への支援を行うため、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。

給付金の概要

対象世帯

次のすべての要件にあてはまる世帯が支給対象です。

  • 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
    ※令和5年度の住民税は、令和4年1月から12月までの所得などで計算されます。
  • 令和5年12月1日(基準日)時点で、石狩市に住民登録があること

ただし、次のいずれかに該当する世帯を除きます。

主な支給対象外世帯

  • 令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
  • 住民税課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯
  • 石狩市または他市町村で同様の給付金等を受給している者を含む世帯
  • 租税条約による住民税の減免を届け出ている者を含む世帯

受給権者

原則として対象世帯の世帯主

支給額

1世帯あたり10万円(原則、口座振込により支給)

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

手続き方法および支給時期

確認書

支給対象と思われる世帯主あてに、「支給要件確認書」を3月28日(木曜日)に発送しています。

手続き方法

「支給要件確認書」の記載内容をご確認の上、必要事項を記入し、返信用封筒でご返送ください。

※以前に他の給付金を世帯主名義の口座で受給している場合は確認書の表面に記載しています。印字された振込先口座から変更される方や確認書に振込先口座が印字されていなかった方は、振込先金融機関口座確認書類を同封してください。

※上記『主な支給対象外世帯』に該当する場合は支給できません。

提出期限

令和6年5月31日(金曜日)

※ 提出された支給要件確認書の内容に基づき、市から「支給(不支給)決定通知書」を送付します。

支給時期

市が受付してから、3から4週間程度で振り込みとなります。(書類に不備がない場合)

申請書

支給要件を満たすのに上記の「支給要件確認書」が送付されない世帯については、申請書の提出が必要になります。

令和5年1月2日以降に石狩市へ転入してきた方を含むなどで、石狩市で課税状況が把握できない世帯などが対象です。

手続き方法

『関係書式』から申請書等をダウンロードし、必要事項をご記入の上、添付書類とあわせて提出願います。

関係書式の郵送を希望する場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

提出書類
  • 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金申請書(請求書)
  • 本人確認書類(次のいずれか1つの書類の写し)
    1. マイナンバーカード(表面)
    2. 運転免許証
    3. 日本国旅券(パスポート)
    4. 「在留カード」または「特別永住者証明書」※外国人の方の本人確認書類は、(4)に限ります。
    5. 各種健康保険証(健康保険その他医療保険の被保険者証、組合員または加入者証)
    6. 身体障害者手帳その他これらに類するもの
  • 金融機関口座確認書類
    受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し
  • 令和5年度住民税所得・課税証明書の写し
    令和5年1月1日時点でお住まいの市町村から発行された「令和5年度住民税所得・課税証明書」の写し
    • ※現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる方、全員分が必要です
    • ※外国人の方で、令和5年1月1日以降に入国された方は、ご連絡ください
提出(郵送)先

〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2 

石狩市役所 福祉部 給付金対策課

提出期限

令和6年5月31日(金曜日)

  • ※提出された申請書の内容に基づき、市から「支給(不支給)決定通知書」を送付します。
  • ※申請書類一式をご提出いただいても、世帯構成や課税状況等を審査した結果、支給対象とならない場合がありますのでご了承ください。
支給時期
市が受付してから、3から4週間程度で振り込みとなります。(書類に不備がない場合)

関係書式

特別な配慮を要する方への対応

DV等を理由に避難している方

DV(ドメスティック・バイオレンス)による避難などにより、基準日(令和5年12月1日)において石狩市に住民登録がない方も、一定の要件を満たし、住民税均等割のみ課税世帯と認められた場合は、申請を行うことによって給付金を受給できる場合があります。

本給付金をよそおった「詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

本給付金に関して、市役所や市の職員が電話や訪問等により、次のことを求めることは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、石狩市消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください

お問い合わせ先

石狩市福祉部給付金対策課

電話 0133-72-3086 (受付時間 平日 8時45分から17時15分)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 給付金対策課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3086 ファクス:0133-72-3189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。