給水装置(水栓等)のQ&A よくある質問
質問水道の新設工事・宅地内の給水管工事がしたいときは?
回答
A:水道の新設・改造・撤去の工事を行う際には、水道施設課へ工事の申請が必要です。工事が必要な際には、石狩市が指定する「石狩市指定給水装置工事事業者」に工事を依頼してください。
申請が必要な水道工事
- 新設:家などの新築にともない、新しく水道をひくとき
- 改造:家の建替え、給水管の種類や太さを変えたり蛇口の位置を変えたり、増やしたりするとき
- 修繕:軽微な変更以外の配管を伴う修繕をするとき
- 撤去:家屋の取り壊しなどに伴い給水装置を撤去するとき
注:石狩市指定給水装置工事事業者はお客さまから工事の依頼を受けたのち、給水装置工事申請書・配管図面など、必要な書類を作成して水道施設課に給水装置工事の申し込みをします。
※石狩市指定給水装置工事事業者の一覧は下記の関連するホームページをご覧ください。
工事等の費用
給水装置工事事業者に工事を依頼されますと、その工事に対する工事費用と石狩市に対する手数料が必要になります。これらはすべて、お客さまのご負担になります。
工事費用については、使われる材料や工事の規模によって金額が異なります。工事費用の見積りは、石狩市では行っておりませんので、工事を依頼する石狩市指定給水工事事業者へ見積りを依頼・検討したのち、お客さまが十分に納得された上で契約されますことをお勧めします。
手数料
設計審査手数料
お客さまから工事の依頼を受けた石狩市指定給水装置工事事業者は、給水装置工事申込書・配管図面など必要な書類を作成して、水道施設課に給水装置工事の申し込みをします。
水道施設課では申し込みのあった工事の設計について審査します。この設計審査にかかる手数料が設計審査手数料(例えば、φ20ミリメートルの場合では工事費の3パーセント)です。
工事しゅん工検査手数料
給水工事の工事完了後、水道施設課では設計書どおりに工事が行われているか検査を行います。この工事検査についてかかる手数料が、工事しゅん工検査手数料(例えば、φ20ミリメートルの場合では工事費の7パーセント)です。
連絡先
石狩市水道部水道施設課 電話:0133-72-3135
このページに関するお問い合わせ
水道部 水道施設課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3135 ファクス:0133-75-2273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。