給水装置(水栓等)のQ&A よくある質問

ページID 1002760  更新日 2025年2月28日

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質問貯水槽水道の給水施設以下の管理区分は?

回答

建築物内の給水設備の衛生を確保するため、貯水槽は適正な清掃などの管理が必要です。

貯水槽以下の給水施設で貯水槽の容量が10立方メートルを超えるものは「簡易専用水道」として水道法の適用となり定期検査が必要となります。

「簡易専用水道」は、年1回は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等での検査が必要となります。

お問合せ先

石狩市水道部水道施設課 電話:0133-72-3135

※詳しくは、下記の石狩市水道部水道施設課ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道施設課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3135 ファクス:0133-75-2273
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