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ひとり親世帯の方(転出するときの手続き)【児童扶養手当等】

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

児童扶養手当を受給している方

児童扶養手当の認定を受けられている方が、転出に伴い石狩市へ児童扶養手当に係る住所変更(転出)の届出をする手続きについて、ご説明いたします。

来庁される場合は、下記の書類をお持ちになり、手続きをしてください。

1.児童扶養手当住所変更届 [PDFファイル/391KB]

2.本人確認書類(手続きする方のマイナンバーカード、運転免許証など)

3.その他(状況により別途書類を提出いただく場合があります)

※児童扶養手当証書は、転出先の市区町村で住所変更届を提出する際に、一緒に提出してください。

 

【注意事項】

●転出先の市区町村でも児童扶養手当を受給するためには、手続きが必要になります(転出元と転出先の両方に住所変更届の提出が必要となります)。

●離婚されている方が児童扶養手当の認定を受ける前に転出された場合は、転出先で認定請求手続きを行ってください。

●児童扶養手当の認定を受けている方で、転出にあわせて婚姻やパートナーと同居されるなど、児童扶養手当の受給資格に該当しなくなる場合には、「児童扶養手当資格喪失届」の提出が必要となるため、下記の問合せ先までご連絡ください。

 

【問合せ先(担当課)】

子ども家庭課手当・医療担当 Tel:0133-72-3128

E-mail:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp

【手続き窓口】

■子ども家庭課手当・医療担当 Tel:0133-72-3128

石狩市花川北6条1丁目30番地2(市役所1階18番窓口)

■厚田支所市民福祉課市民生活担当 Tel:0133-78-1033

石狩市厚田区厚田45-5(保健センター)

■浜益支所市民福祉課市民生活担当 Tel:0133-79-2112

石狩市浜益区浜益2-3

 

ひとり親家庭等医療受給者証をお持ちの方

ひとり親家庭等医療費の受給者証をお持ちの方が、転出に伴い石狩市へひとり親家庭等医療費助成に係る受給資格喪失の届出をする手続きについてご説明いたします。

来庁される場合は、下記の書類をお持ちになり、手続きをしてください。

1.ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届 [PDFファイル/87KB]

2.本人確認書類(手続きする方のマイナンバーカード、運転免許証など)

3.ひとり親家庭等医療費受給者証(返却していただきます)

4.その他(状況により別途書類を提出いただく場合があります)

※児童のみ転出される場合で、引き続き児童を監護・養育される場合には、「ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届」に「転出先住所の住民票」と「別居監護申立書(民生委員による証明が必要)」を添付して提出いただくことになります。

※児童のみ転出される場合でも、児童を監護・養育しなくなる場合には、上記の「ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届」を提出していただくことになります。

 

【注意事項】

●転出後は石狩市のひとり親家庭等医療費受給者証を使用することができません。転出後に石狩市のひとり親家庭等医療費受給者証を使用して医療機関等を受診された場合は、後日、医療費助成額分を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

●転出先の市区町村で手続きが必要な場合がございます。

 

【問合せ先(担当課)】

子ども家庭課手当・医療担当 Tel:0133-72-3128

E-mail:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp

【手続き窓口】

■子ども家庭課手当・医療担当 Tel:0133-72-3128

石狩市花川北6条1丁目30番地2(市役所1階18番窓口)

■厚田支所市民福祉課地域福祉・介護保険担当 Tel:0133-78-2886

石狩市厚田区厚田45-5

■浜益支所市民福祉課市民生活担当 Tel:0133-79-2112

石狩市浜益区浜益2-3

 

児童手当を受給している方

児童手当を受給している方が、転出に伴い石狩市へ児童手当に係る受給事由消滅の届出をする手続きについてご説明いたします。

来庁される場合は、下記の書類をお持ちになり、手続きをしてください。

1.児童手当・特例給付受給事由消滅届 [PDFファイル/157KB]

2.本人確認書類(手続きする方のマイナンバーカード、運転免許証など)

3.その他(状況により別途書類を提出いただく場合があります)

※支給対象児童のみ転出される場合でも、児童を監護・養育しなくなる場合には、上記の「児童手当受給事由消滅届」を提出していただくことになります。

 

【注意事項】

●転出先で引き続き児童手当を受給する場合には、『転出予定日』の翌日から15日以内に転出先で認定請求手続きが必要となります(転出先でのお手続きが『転出予定日』の翌日から15日を過ぎると、転出先からの支給開始が遅れる場合がございますので、ご注意ください)。

●児童手当は受給者の住所地で支給されることとなりますので、単身赴任で受給者である父のみ転出されるなどの場合には、手続きが必要となります。

●支給対象児童が転出しない場合でも、児童手当を受給している方(父や母など)が転出される場合には手続きが必要となります。

●支給対象児童のみ転出される場合で、引き続き児童を監護・養育される場合には、「児童手当氏名・住所等変更届」に「別居監護申立書」を添付して提出いただくことになりますので、下記の問合せ先までご連絡ください。

●受給者が公務員の方は、勤務先で児童手当の手続きを行ってください。

 

【問合せ先(担当課)】

子ども家庭課手当・医療担当 Tel:0133-72-3128

E-mail:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp

【手続き窓口】

■子ども家庭課手当・医療担当 Tel:0133-72-3128

石狩市花川北6条1丁目30番地2(市役所1階18番窓口)

■厚田支所市民福祉課市民生活担当 Tel:0133-78-1033

石狩市厚田区厚田45-5(保健センター)

■浜益支所市民福祉課市民生活担当 Tel:0133-79-2112

石狩市浜益区浜益2-3

 

保育所を利用しているお子さんがいる方

保育所利用に係る手続きについては、こちらをご覧ください。

 

小中学校に在学中のお子さんがいる方

詳しくは石狩市教育委員会生涯学習部学校教育課(電話011-72-3171)へお問合せください。

また、こちらのページもご覧ください。

 

放課後児童クラブを利用しているお子さんがいる方

児童クラブ利用に係る手続きについては、こちらをご覧ください。

 

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