母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月27日更新
母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
市が指定した教育訓練講座を受講したひとり親家庭の親に対して、自立支援教育訓練給付金として、講座終了後に受講料の一部を支給します。
対象者
20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の親で、次の要件をすべて満たしている方。
- 石狩市内に居住している方
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方
- 過去に本事業の給付金を受給していない方(一人につき1回限り)
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
対象講座
雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による以下の講座(例 ホームヘルパー、医療事務など)
- 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座
給付額
【給付基準】
受講料の6割相当額を支給。
ただし、給付額が1万2千円を超えない場合は対象外となります。
(※雇用保険制度の教育訓練給付金を受けた場合は、差し引いた後の額)
【上限額】
対象となる講座によって、給付上限額が異なります。
- 一般教育訓練給付金:上限20万円
- 特定一般教育訓練給付金:上限20万円
- 専門実践教育訓練給付金:就学年数×40万円(最大160万円)
【ハローワークの教育訓練給付金を受け取った方】
雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金の支給を受けた方は、その給付額を差し引いた額を給付します。
※詳細については、ご相談ください。
注意点
- 希望される方は、必ず講座受講前に電話連絡のうえ、ご相談ください。
- 講座受講前に市へ申請をする必要があります。
- 市から講座の指定を受けずに受講した場合は、給付の対象となりません。