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石狩市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月24日更新

石狩市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親(20才未満の児童を扶養している)とその子(20才未満)が、より条件のよい職に就くために、高等学校卒業認定試験の合格を目指し、民間事業者などが実施する対策講座を受講した場合、受講費用の軽減を図るために本人が支払った受講費の一部を支給する制度です。
 給付金は、受講修了時給付金と合格時給付金があります。

お知らせ(制度改正情報)

【令和5年4月1日改正】

■各種支給額が変更されました。
 ・受講開始時給付金…講座受講費用の30%⇒40%
 ・受講終了時給付金…講座受講費用の40%⇒50%
 ・合格時給付金…講座受講費用の20%⇒10%

■今までは統一されていた給付額が、受講方法(通信制・通学を伴うもの)により、それぞれ設定されました。

対象者

 石狩市にお住まいのひとり親家庭の親または、そのお子さんで次の要件をすべて満たしている方

  • 大学入学資格(高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など)を取得していない方
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
  • 高等学校等就学支援金制度の対象者でない方
  • 過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金を受けていない方
  • 生活保護受給者でない方
  • 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方

給付金の種類

  • 受講開始時給付金
  • 受講修了時給付金
  • 合格時給付金

給付金の支給額

【通信制の場合】
  給付金の種類 給付金の支給額 支給上限 支給対象要件
A 受講開始時給付金 講座受講費用の40% 100,000円 ・給付金の支給額が4,000円を超えること
B 受講終了時給付金 講座受講費用の50% 125,000円
(A+B)

・給付金の支給額が4,000円を超えること
・Aの支給を受けている場合はその差額(B-A=10%)

C 合格時給付金 講座受講費用の10% 150,000円
(A+B+C)
・受講終了日から2年以内に全科目合格すること

 

【通学または通学及び通信制併用の場合】
  給付金の種類 給付金の支給額 支給上限 支給対象要件
A 受講開始時給付金 講座受講費用の40% 200,000円 ・給付金の支給額が4,000円を超えること
B 受講終了時給付金 講座受講費用の50% 250,000円
(A+B)

・給付金の支給額が4,000円を超えること
・Aの支給を受けている場合はその差額(B-A=10%)

C 合格時給付金 講座受講費用の10% 300,000円
(A+B+C)
・受講終了日から2年以内に全科目合格すること

 

注意点

  • 希望される方は、必ず講座受講前に電話予約のうえご相談ください。
  • 講座受講前に市へ申請をする必要があります。
  • 市から講座の指定を受けずに受講した場合は、給付の対象となりません。
  • 高等学校卒業認定試験の受験料、補助教材、補講費、交通費等は給付の対象となりません。
  • 支給申請の時点で受講施設に対して受講料が未納となっている場合は、給付の対象となりません。