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国民健康保険の給付について(高額療養費等)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月29日更新
  1. 医療費の自己負担割合
  2. 高額療養費(限度額適用・減額認定証の交付)
  3. 入院された際の食事療養費
  4. 療養費
  5. 出産育児一時金
  6. 葬祭費

医療費の自己負担割合

 病気やケガ、歯の治療(保険外診療または給付が制限されるものは除く)を受けたときにかかった費用は下記の割合が自己負担となり、残りを国保が負担します。

 やむを得ない事情で保険証を提示しないで診療を受けたときなどは、後日請求することにより国保から同じ割合で支給を受けられます。

小学校入学前2割負担、70歳未満3割負担、75歳未満現役並み3割負担、一般・低所得者2割負担

高額療養費(限度額適用・減額認定証の交付)

 同一月内の医療費(保険適用分に限る)が、世帯の所得状況により定められている自己負担限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。

 また、高額な外来診療や入院される際に、事前に国保の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて医療機関に提示すると、適用区分に応じた自己負担限度額までの支払いで済みます。

    国民健康保険標準負担額減額(限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定証交付申請書のダウンロード [PDFファイル/144KB]

 

  • 70歳未満の方 

  70歳未満 自己負担限度額一覧表 [PDFファイル/29KB]

  個人の医療費の自己負担額が、同一月内に同一医療機関で21,000円以上となる場合が2か所(2人)以上あったとき、世帯内でその金額を合算して限度額を超えた分は、申請により支給を受けられます。

  また、同一世帯の70歳から74歳までの人の医療費と合算できる場合があります。詳細はお問い合わせください。

 ※同一医療機関であっても、外来・入院・歯科は別々に計算。なお、調剤薬局における自己負担額は、処方せんの発行元である医療機関での自己負担額と合わせて(同一医療機関での自己負担とみなして)計算します。

 

  • 70歳から74歳までの方

70歳以上 自己負担限度額一覧表 [PDFファイル/41KB]

外来のみのときは個人ごと、外来と入院があるときは世帯ごと計算し、金額に関係なく合算することができます。

  個人または世帯で合算して限度額を超えた分は、申請により支給を受けられます。また、同一世帯の70歳未満の人の医療費と合算できる場合があります。詳細はお問い合わせください。

 

  • 血友病など厚生労働大臣が指定した疾病については、医療費が1万円を超えた分を国保が負担します。ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者、もしくは同一世帯に未申告の国保加入者がいる場合は、2万円となります。
  • 自己負担限度額を超えた分の高額療養費支給申請には、医療機関の領収書と印鑑、振込先口座のわかるものが必要です。

入院された際の食事療養費

 住民税非課税世帯の方は入院中の食事療養費について、軽減を受けることができます。

 該当する方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付申請をしてください。

 国民健康保険標準負担額減額(限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定証交付申請書のダウンロード [PDFファイル/109KB]

 

 認定証の新規申請は随時受け付けていますが、更新される方は7月上旬から受け付けています。また、過去1年間で入院日数が90日を超えるとさらに軽減となりますので、詳しくはお問い合わせください。

療養費

 医師の指示で治療目的のコルセットを作ったときなどは、いったん代金の全額を負担しなくてはなりませんが、後で国保に請求すると、国保で算定した費用の7割分または8割分が支給されます。これを療養費といいます。

 

 ※療養費が支給されるのは以下のようなときです。

1.出先で保険証を持っていない時、あるいは保険証が見つからずに病院等にかかった時

2.医師の指示で治療目的のコルセット等の補装具を作った時

3.医師の指示で鍼・灸・マッサージ師の施術を受けた時

4.柔道整復師施術を受けた時(すべてが対象になるわけではありません)

 

 請求に必要なものは、それぞれ異なるのでお問い合わせください。なお、上記のうち3と4については、受領委任方式により実際の支払いは2割または3割で済む場合もあります。

  国民健康保険療養費支給申請書のダウンロード [PDFファイル/103KB]

 

 療養費の申請に関わる受診が第三者の行為によるものであった場合、石狩市国民健康保険課に届出をお願いします。

  ※交通事故等(第三者行為)にあった場合

出産育児一時金

 国保の被保険者が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)は、出産育児一時金として48万8,000円〔産科医療補償制度に加入している病院等での出産の場合は50万円〕を支給します。(他の健康保険から支給される場合を除く)。

 原則、出産費用として出産育児一時金を国保から病院等へ直接支払うこととなっていますが(=「直接支払制度」)、給付される一時金より実際の出産費用が少なかった場合は、差額分を石狩市国民健康保険課へ請求してください。

 なお、実際の出産費用が給付される一時金を超える場合は、その差額分は退院時に病院等へお支払いください。

 

 ※差額分請求に必要なもの

   1.病院等が発行した出産費用の内訳が記載された明細書

   2.産科医療補償制度利用の有無を確認できる書類(産科医療補償制度登録証)

    ただし、上記1に「産科医療補償制度加入機関」スタンプが押されている場合は1のみで可

   3.直接支払制度利用を確認できる書類(病院等と交わした直接支払合意文書等)

   4.印鑑

   5.振込先口座がわかるもの(通帳等・世帯主以外の口座でも可)※差額請求者は国保世帯主です

 直接支払制度を利用しない方は、出産後に世帯主へ出産育児一時金を支払うことも可能です(ただし、その場合は出産費用全額を、病院等にご自身でお支払いいただくことになります)。

葬祭費

 被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円を支給します。

 喪主の印鑑、振込先口座がわかるもの(通帳等)をお持ちいただき、お手続きをお願いします。

 

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