【水道】市外へ転出したときの手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月16日更新
市外へ転出したときの水道に関する手続き
市外へ転出したときは、水道使用停止のお手続きを行なってください。
お手続きは、以下のところまで電話連絡をいただくか、電子申請システムによりお手続きください。
【手続き窓口】水道営業課(市役所本庁舎2階)
【電話番号】0133-72-3133
※水道料金のお支払方法、口座振替サービスのお手続き方法については、こちらのページをご覧ください。
※市内に転入したときはこちらのページ、市内で転居したときはこちらのページをご覧ください。
※使用を一時停止するときはこちらのページ、使用者が変わられたときはこちらのページ、亡くなられたときはこちらのページをご覧ください。
関連するその他の手続き(参考)
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●電気の使用停止(ほくでんの場合)
【手続き窓口】ほくでん契約センターにお問い合わせください。
【電話番号】0120-12-6565
●ガスの使用廃止(北ガスの場合)
【手続き窓口】北ガスお客様センターにお問い合わせください。
【電話番号】011-231-9511
●郵便局の転居届出転居届出のハガキを投函してください。
※市民課(市役所本庁舎1階[4][5][6]窓口)にハガキを備え付けています。
●固定電話の移転(NTTの場合)【手続き窓口】NTT116センターにお問い合わせください。
【電話番号】116(局番なし)