郵便等による不在者投票について
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月3日更新
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身体の障がい等により投票所へ行けない方が自宅で投票できる制度です。
郵便による投票制度を利用できる方
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- 「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」をお持ちで法令の定める重度の障がいのある方、介護保険の被保険者で要介護度区分が5の方は、自宅などから郵便等で投票することができます。
- この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」が必要になりますので、事前に石狩市選挙管理委員会から交付を受けてください。 郵便等投票証明書の申請書を送付いたしますので、選挙人自身が署名した申請書と身体障害者手帳(介護保険の被保険者証)の写しを石狩市選挙管理委員会に提出してください。
- 郵便等による不在者投票をする場合の投票用紙等の請求期限は投票日の4日前です。請求はお早めにお願いします。
該当となる障がいの種類等
障がいの程度
身体障害者手帳
両下肢、体幹、移動機能の障がい
1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
1級もしくは3級
免疫、肝機能の障がい 1級~3級 戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい ※特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい
※特別項症から第3項症
- ※郵便投票をすることができる方のうち、上肢または視覚の障がいが1級の方は、あらかじめ代理記載人を届出することにより、代理記載による郵便投票をすることができます。
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