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成年年齢引き下げに伴う戸籍届出の変更点について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新

成年年齢引き下げによる戸籍届出の変更点

 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、戸籍届出の取扱いが一部変更となります。

成年年齢引き下げによる戸籍届出の変更点
届出 変更点 令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
婚姻届 婚姻できる年齢 男性18歳、女性16歳 男女ともに18歳
父母の同意 20歳未満は必要 不要
証人になることができる年齢 20歳以上 18歳以上
離婚届 親権に服する年齢 20歳未満 18歳未満
証人になることができる年齢 20歳以上 18歳以上
養子縁組届 養親になることができる年齢 20歳以上 20歳以上(変更なし)
証人になることができる年齢 20歳以上 18歳以上
養子離縁届 証人になることができる年齢 20歳以上 18歳以上
分籍届 届出できる年齢 20歳以上 18歳以上
帰化届 帰化の条件 20歳以上で本国法によって行為能力を有するもの 18歳以上で本国法によって行為能力を有するもの
国籍選択届 国籍選択の条件

二重国籍になったのが、20歳未満であれば22歳までに選択。
20歳に達した後であればその時から2年以内に選択。

二重国籍になったのが18歳未満であれば20歳までに選択。
18歳に達した後であればその時から2年以内に選択。
国籍取得届 国籍の再取得の条件 20歳未満のもの 18歳未満のもの
認知された子の国籍所得の条件 20歳未満のもの 18歳未満のもの
性別の取扱いの変更の審判 申し立てができる年齢 20歳以上 18歳以上