成年年齢引き下げに伴う戸籍届出の変更点について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新
成年年齢引き下げによる戸籍届出の変更点
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、戸籍届出の取扱いが一部変更となります。
届出 | 変更点 | 令和4年3月31日まで | 令和4年4月1日から |
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婚姻届 | 婚姻できる年齢 | 男性18歳、女性16歳 | 男女ともに18歳 |
父母の同意 | 20歳未満は必要 | 不要 | |
証人になることができる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 | |
離婚届 | 親権に服する年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
証人になることができる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 | |
養子縁組届 | 養親になることができる年齢 | 20歳以上 | 20歳以上(変更なし) |
証人になることができる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 | |
養子離縁届 | 証人になることができる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |
分籍届 | 届出できる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |
帰化届 | 帰化の条件 | 20歳以上で本国法によって行為能力を有するもの | 18歳以上で本国法によって行為能力を有するもの |
国籍選択届 | 国籍選択の条件 |
二重国籍になったのが、20歳未満であれば22歳までに選択。 |
二重国籍になったのが18歳未満であれば20歳までに選択。 18歳に達した後であればその時から2年以内に選択。 |
国籍取得届 | 国籍の再取得の条件 | 20歳未満のもの | 18歳未満のもの |
認知された子の国籍所得の条件 | 20歳未満のもの | 18歳未満のもの | |
性別の取扱いの変更の審判 | 申し立てができる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |