令和6年5月27日から戸籍の附票に住民票コードを記載できるようになりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月16日更新
令和6年5月27日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍の附票に住民票コードを記載できるようになりました。
戸籍の附票に住民票コードの記載を希望する場合は、申請書に記載いただくか、窓口でお申し出ください。
【注意事項】
- 住民票コード入りの戸籍の附票を請求できるのは、本人、またはその配偶者及び直系尊属、直系卑属の方のみとなります。
- 住民票コードの記載は原則省略されますので、記載を希望する場合は申請書に記載いただくか、窓口でお申し出ください。
- 第三者請求については、住民票コードを記載することはできません。
- 住民票コード入りの戸籍の附票を申請される際は、使用目的と提出先の確認をいたします。
- 令和6年5月27日より前に除籍になっている方、または除票になっている附票には住民票コードを記載することはできません。