東日本大震災に係る税の取扱いについて
税負担の特例のお知らせ
東日本大震災による被害を受けられました皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
国や地方(北海道や石狩市など)では、大震災の被災者等の負担軽減を図るため、国税や地方税(道税や市税など)について、軽減や非課税の措置など様々な特例を設けています。
また、大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方についても、地方税の軽減措置などの特例を設けていますので、次のとおりお知らせいたします。
1 東日本大震災による被害を受けられた方へ
(1)国税の特例
国税については、次のように所得税の軽減・免除、住宅借入金等特別控除の特例、被災自動車に係る自動車重量税の還付・免除などの特例があります。
詳しくは、札幌北税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
ア 所得税の軽減・免除
大震災により被害を受けた方は、所得税法に定める雑損控除または災害減免法に定める税金の軽減免除のどちらか有利な方法で所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。
イ 住宅借入金等特別控除の特例
大震災により住宅借入金等特別控除の適用対象となっていた住宅に居住できなくなった場合でも、その住宅に係る住宅借入金等特別控除の残りの控除期間について、引き続き適用を受けることができます。
ウ 被災自動車に係る自動車重量税の還付・免除
自動車検査証の有効期間内に大震災により被害を受けて廃車となった被災自動車の所有者の方は、運輸支局または軽自動車検査協会で自動車の永久抹消登録等を行った上で、その窓口に還付申請書を提出することにより、自動車重量税の還付を受けることができます。
また、被災自動車の使用者であった方が、買換車両を取得した場合には、最初に受ける自動車検査証の交付等に係る自動車重量税の免除を受けることができます。
問い合わせ先:札幌北税務署 電話(011)707-5111
(2)道税の特例
道税については、次のように個人事業税の軽減措置、不動産取得税の軽減措置、自動車取得税などの特例があります。
詳しくは、北海道札幌道税事務所にお問い合わせいただくか、北海道庁のホームページをご覧ください。
ア 個人事業税の軽減措置
事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき大震災により生じた損失(被災事業用資産の損失)の必要経費算入に関する特例及び純損失の繰越控除の特例について、個人住民税と同様の特例措置が講じられています。
なお、法人事業税については、条例に基づく申告期限の延長により、中間報告書の提出期限と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、中間申告書の提出は不要となります。
問い合わせ先:北海道札幌道税事務所税務管理部課税課 電話(011)281-7811
イ 不動産取得税の軽減措置
大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者の方が、その被災家屋に代わる家屋を令和3年3月31日までの間に取得した場合、またはその被災家屋の敷地に代わる家屋用の土地を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、その家屋や土地が所在する都道府県の認定を受けることにより、それぞれ、被災家屋の床面積相当分、被災家屋の敷地の面積相当分の不動産取得税は課されません。
問い合わせ先:北海道石狩振興局課税課 電話(011)281-7938、7939
(3)市税の特例
市税については、次のように住民税の軽減措置、固定資産税・都市計画税の軽減措置などの特例があります。
詳しくは、市役所税務課にお問い合わせください。
ア 個人住民税の軽減措置
大震災により住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、所得税と同様に雑損控除の適用を受け、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することにより、個人住民税の軽減を受けることができます。
この軽減措置は、所得税で申告した方については、基本的に手続不要です。
問い合わせ先:市役所税務課市民税担当 電話(0133)72-3119
イ 固定資産税・都市計画税の軽減措置
大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者の方が、その被災家屋に代わる家屋を平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に取得または改築した場合には、その取得または改築した家屋が所在する市町村の認定を受けることにより、取得または改築した家屋のうち被災家屋の床面積相当分に対して課する固定資産税・都市計画税について、取得または改築後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。
また、被災家屋の敷地で平成23年度分の固定資産税について住宅用地特例の適用を受けたもの(被災住宅用地)の所有者の方が、その被災住宅用地に代わる土地を平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に取得した場合には、その取得した土地が所在する市町村の認定を受けることにより、取得した土地のうち被災住宅用地の面積相当分に対して課する固定資産税・都市計画税について、取得後3年度分は住宅用地とみなします。
問い合わせ先:市役所税務課資産税担当 電話(0133)72-3120、6120
2 東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方へ
(1)道税の特例
道税については、次のように不動産取得税の軽減措置の特例があります。
不動産取得税の軽減措置
居住困難区域内にあった家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
問い合わせ先:北海道石狩振興局課税課 電話(011)281-7938、7939
(2)市税の特例
市税については、次のように固定資産税・都市計画税の軽減措置の特例があります。
固定資産税・都市計画税の軽減措置
居住困難区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。
問い合わせ先:石狩市役所税務課資産税担当 電話(0133)72-3120、6120