ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 固定資産評価・公課証明書、名寄帳兼課税台帳の請求

固定資産評価・公課証明書、名寄帳兼課税台帳の請求

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月5日更新

固定資産評価・公課証明書、固定資産税(都市計画税)名寄帳兼課税台帳の請求について

各証明書等の概要

1.固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、課税台帳に登録されている土地や家屋の評価額が物件ごとに記載されている証明です。
証明する年度、土地・建物の所在、所有者名、地目又は用途・構造、地積又は床面積、評価額が記載されます。

2.固定資産公課証明書

固定資産公課証明書は、課税台帳に登録されている土地や家屋の税相当額が物件ごとに記載されている証明です。
証明する年度、土地・建物の所在、所有者名、地目又は用途・構造、地積又は床面積、評価額に加え、課税標準額及び税相当額が記載されます。

3.固定資産税(都市計画税)名寄帳兼課税台帳

 固定資産課税台帳は、固定資産税の課税対象となる土地・家屋について、その所有者の氏名・住所、属性(土地の地番・地目・地積、家屋の家屋番号・構造・床面積など)、宅地の区分(小規模住宅用地、一般住宅用地、住宅用地以外の宅地)、固定資産税評価額、固定資産税課税標準額及び固定資産税額等を記載した帳簿のことです。

請求できる方

 (1)本人
 (2)代理人(本人からの委任が必要です。)
 (3)法令等に基づき請求の権限を有する方(相続人を含みます。)

 

 【委任状に関する注意事項】

   〇 固定資産に関する証明書等の請求は、私的財産に関わるものであるため、納税義務者と住民票上で同一世帯に属する方が請求する場合でも委任状が必要です。
   〇 委任状は、以下の必要事項の記入が必要です。また、委任者氏名が直筆で書かれていない場合、押印が必要となります。
       ・代理人の住所、氏名、生年月日、電話番号
       ・委任事項(請求内容(証明書の種類、年度、発行枚数等))
       ・委任者の住所、氏名、生年月日、電話番号
     〇 委任状は、原本提示が必要です。
   〇 納税義務者が法人の場合、法人の代表者印が押印された申請書をお持ちいただく場合は、委任状は不要です。

 

申請に必要な書類等

 固定資産評価証明・閲覧及び複写申請書​に加え、そのほかの必要な書類は個人又は法人、請求する方により異なりますので、以下の該当する区分からご確認ください。

申請に必要な書類等
納税義務者 申請者 必要書類等       備考                
個人 本 人 ・固定資産評価証明・閲覧及び複写申請書
・本人確認書類
 

代理人


※家族を含みます。

・固定資産評価証明・閲覧及び複写申請書
・委任状(納税義務者の直筆、又は押印が必要です。)
・代理人(窓口に来られる方)の本人確認書類


※委任状に記載の代理人が法人名の場合
代理人(窓口に来られる方)の当該法人に所属する
 ことがわかる証明書
(社員証等)

・委任状は原本提示が必要です。
・日本弁護士連合会指定の申請書(職印有)による
 請求の場合は、委任状は不要です。
・土地家屋調査士会の専用申請書を委任状に代える
   ことはできません。
​・不動産会社等が代理人となる場合、押印がある
 一般媒介契約書、または専任媒介契約書に特約事
 項として「証明書の取得を委任します。」などの
 記載がある場合、同書類を委任状に代えることが
 できます。ただし、有効期間内であるものに限り
 ます。

相続人

・固定資産評価証明・閲覧及び複写申請書
・納税義務者との続柄が確認できる証明書(戸籍謄本
   の写)
・納税義務者がお亡くなりになっていることが確認
   できる証明書
(除籍謄本の写)
・相続人(窓口に来られる方)の本人確認書類


※1 相続人から代理人へ委任する場合
委任状


​※2 委任状に記載の代理人名が法人名の場合
・​代理人(窓口に来られる方)の当該法人に所属する
 ことがわかる証明書
(社員証等)

・委任状は原本提示が必要です。
​・相続人が、相続人代表者に指定されている場合、
 戸籍謄本及び除籍謄本の提出は省略できます。
・法務局で発行する「法定相続情報一覧図(写)」
 を、戸籍謄本・除籍謄本の代わりとすることが
 できます。
法人  —

・固定資産評価証明・閲覧及び複写申請書(法人の
   代表者印が必須です。)
​・申請者(窓口に来られる方)の本人確認書類


※1 申請書に法人の代表者印がない場合
委任状(法人の代表者印が必須です。)


※2 委任状に記載の代理人名が法人名の場合
・​代理人(窓口に来られる方)の当該法人に所属する
 ことがわかる証明書
(社員証等)

・委任状は原本提示が必要です。

 ※1 借地人・借家人等が請求する場合
      借地人・借家人が固定資産評価証明の請求・閲覧を申請する場合は、賃貸借契約書や領収書等の当該権利関係を示す書類の提示が必要です。
 ※2 賦課期日後に固定資産の所有権を取得した方が請求する場合
     権利証、登記事項証明書、売買契約書等など、申請日現在に所有者であることが確認できる書類の提示が必要です。
 ※3 その他、競売申立者や強制管理申立者などによる請求の場合は、お問合せください。

本人確認書類

 本人になりすまして不正な目的で税証明の請求または公簿の閲覧を行うことを防止し、皆さんの個人情報保護を図るため、請求時に本人確認を行います。

  • 1点のご提示をいただく場合の書類
    個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書、ほか官公署が発行等した顔写真付きの書類
  • 2点のご提示をいただく場合の書類
    住民基本台帳カード(顔写真無し)、健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証、国民年金、厚生年金保険または船員保険の年金証書、共済年金または恩給の証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当受給証明書、生活保護受給者証、国民年金手帳、納税通知書、国または地方公共団体以外の法人が発行した身分証明書(顔写真付きで弁護士、税理士、司法書士等の会員証や社員証)、学生証(顔写真付き)、ほか証明書類に準ずる書類として適当と認められるもの

 

発行手数料

 固定資産評価・公課証明書 
  1棟1筆当たり350円
  例) 建物1棟、土地1筆の証明書を請求する場合、700円となります。


 固定資産税(都市計画税)名寄帳兼課税台帳
  
閲覧 納税義務者1人につき350円
  複写 1枚につき20円
  例) 納税義務者1人の枚数が2枚の場合、390円(閲覧費350円+複写代20円×2枚)
   ※ 単有名義と共有名義で固定資産を所有する場合、両方の名寄帳兼課税台帳を取得するときは、閲覧は2件として取り扱わせていただきます。

その他

 ・個人による申請の場合、申請書への押印は不要です。
 ・郵送請求の場合、上記の「申請に必要な書類等」に加え、切手を貼った返信用封筒と発行手数料分の郵便小為替を同封してください。
 ・固定資産評価・公課証明書、固定資産税(都市計画税)名寄帳兼課税台帳は、当該年度を含めて過去5か年まで遡って発行することが可能です。
 

申請様式

 ・固定資産評価証明・閲覧及び複写申請書 [PDFファイル/107KB]  / 固定資産評価証明・閲覧及び複写申請書 [Excelファイル/17KB]
 ・委任状 [PDFファイル/201KB]​ / 委任状 [Wordファイル/41KB]

記載例

 ・固定資産評価証明・閲覧及び複写申請書 記載例(評価証明・公課証明書を請求する場合) [PDFファイル/141KB]
 ・固定資産評価証明・閲覧及び複写申請書 記載例(名寄帳兼課税台帳を請求する場合) [PDFファイル/141KB]
 ・委任状 記載例 [PDFファイル/115KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)