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固定資産をお持ちの方がお亡くなりになられたとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月5日更新

 

固定資産をお持ちの方がお亡くなりになられたときのお手続き

相続人代表者の指定及び現所有者の申告について

 固定資産(土地・家屋)を所有している方が亡くなられた場合、地方税法第9条の規定により、相続人全員が連帯して納税義務者となり、固定資産税を納付していただくことになります。
 相続登記(所有権移転登記)が完了するまでの間、相続人の中から固定資産税の納税通知書等を受領していただく代表者「相続人代表者」を選任する「相続人代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者申告書)」をご提出ください。なお、本届出は、亡くなられた年の翌年の基準日(1月1日)を越えた際に必要となる「現所有者」の申告を兼ねています。
 ※本届出は、相続権を確定する手続きではありません。
 

 〇提出書類
    (1)相続人代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者申告書)
    
(2)お亡くなりになられた納税義務者(固定資産名義人)と相続人代表者の関係がわかる書類(写し可)
        例:除籍謄本(除籍全部事項証明書)など

 
 ※ 相続放棄をした相続人は、納税義務を負いません。その場合は家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しをご提出ください。

登記物件の相続について

 「相続人代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者申告書)」の提出によって、土地・建物の登記上の所有者名義が変更されるものではありません。登記上の名義変更は、札幌法務局北出張所にてお手続きが必要となります。

 なお、令和6年4月1日から、相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることがあります

 相続登記の義務化について(札幌法務局)

 【登記に関する問合せ先】
 札幌法務局 北出張所  011-700-3311

未登記家屋の相続について 

 未登記家屋の場合、市役所に「未登記家屋の所有者変更届」を提出する必要があります。

 【未登記に関する問合せ先】
 石狩市税務課資産税担当(家屋担当)  0133-72-6120

様式集

相続人代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者申告書) [PDFファイル/89KB] / 相続人代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者申告書) [Excelファイル/53KB]

相続人代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者申告書)記載例 [PDFファイル/147KB]

​・未登記家屋の所有者変更届 [PDFファイル/100KB] / 未登記家屋の所有者変更届 [Wordファイル/37KB]

 

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