未登記家屋に関するお手続き(新築、所有者変更、滅失)について

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ページID 1002372  更新日 2025年2月28日

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未登記家屋に関するお手続きについて

未登記家屋とは、建物の表題登記をすることは不動産登記法上の義務とされていますが、法務局に登記されておらず、登記記録上の所有者や所在が不明な建物のことです。
未登記家屋を新築、所有者の変更、滅失した際は、市役所税務課にて手続きを行う必要があります。

未登記家屋を新築した場合

車庫や倉庫など、面積が10平方メートル以上の未登記家屋を新築した場合、家屋として課税対象となることがあります。
家屋要件は、(1)外気分断性、(2)土地への定着性、(3)用途性 により総合的に判断され、課税対象となる場合は、市職員による家屋調査を行い、翌課税年度から課税をさせていただきますので、下記問合せ先へご連絡ください。

問合せ先

税務課資産税担当(家屋担当)
電話:0133-72-6120

Eメール:zeimu@city.ishikari.hokkaido.jp

家屋要件
  1. 外気分断性とは
    風雨などから人や物を十分に保護する機能の有無により判断します。屋根があり、かつ三方が壁に囲まれている家屋は、外気分断性を備えていると判定されます。
  2. 土地への定着性とは
    建物が土地に固着しているかどうかを基に判断します。一定期間を過ぎれば解体してしまうようなものではなく、今ある状態で継続的に使用されるかということも考慮されます。
  3. 用途性
    建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されていることをいいます。
実例
  • 物置
    10平方メートル未満の場合は課税対象となりませんが、10平方メートル以上の場合は土地定着性などを総合的に判断し、課税対象となり得ます。10平方メートルを超える場合は、市へご連絡をお願いいたします。
  • 車庫
    カスケードガレージは家屋要件を満たすと判断され、10平方メートルを超えるものは課税対象となります。
  • カーポート
    柱や屋根だけで構成されたようなカーポート、あるいは外壁が二方向までの車庫については、外気分断性を満たしていないと判断され、家屋として課税はされません。
    ただし、店舗や事務所等において来客用(事業用)のカーポートを設置した場合、償却資産となりますので申告の義務があります。

未登記家屋の所有権を移転したとき

売買や相続などにより、未登記家屋の所有権を移転した場合には、「未登記家屋の所有者変更届」をメールまたは郵送にて、または納税通知書に同封しているはがきにて市役所税務課にご報告ください。

未登記家屋を解体したとき

課税対象となっている車庫や倉庫などの未登記家屋を解体した場合、「家屋の取り壊し届」をメールまたは郵送にて市役所税務課にご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 資産税担当(固定資産税 家屋・償却資産)
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-6120 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。