母子健康手帳/妊婦健診等の受診票の交付について

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ページID 1003178  更新日 2025年2月28日

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母子健康手帳について

母子健康手帳は、お母さんとお子さんの健康状態の記録ができる大切なものです。

妊娠中の健診やお子さんの健康診査、予防接種のときは必ず必要となります。

妊娠が分かりましたら、受診した医療機関等で出産予定日をご確認の上、必要書類を持ってお早めに下記窓口へお越しください。

受付場所
  • 石狩市役所子ども政策課(1階18番窓口)
  • 厚田支所市民福祉課
  • 浜益支所市民福祉課
  • 手続き・面談等に15から20分程度かかりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
  • ※受付時間は平日8時45分から17時15分です。
持ち物(必要書類)
  • 出産予定日と妊娠を診断した医療機関名がわかるもの(妊娠届出書)
  • 妊娠している方のマイナンバーカード(通知カード)

代理人(夫、妊婦の父母、パートナー等)が窓口に来られる場合

代理人が来所する場合、上記持ち物の他に委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

妊婦健康診査などの受診票について

母子健康手帳と同時に、次の5種類の受診票をお渡しします。

  • 「妊婦一般健康診査受診票」妊婦中に受診する健康診査14回分
  • 「超音波検査受診票」妊婦健診と同時に行う超音波検査6回分
  • 「産婦健康診査受診票」産後2週間及び産後1か月に受診する健康診査各1回分
  • 「新生児聴覚検査受診票」生後2日以降の赤ちゃんに行う聞こえの検査1回分
  • 「1か月児健康診査受診票」出生後27日以降の赤ちゃんに行う健康診査1回分 ※令和6年9月1日より開始

妊娠中に転入した方には、当市の妊婦一般健康診査等の受診票をお渡ししますので、母子健康手帳と前住所地で発行された受診票を持って担当課窓口へお越しください。

妊婦健康診査等の償還払いについて

石狩市発行の妊婦健康診査等の受診票は、北海道内の医療機関であれば基本的に使用できますが、

道外の医療機関で妊婦健康診査等を受診する場合、石狩市の受診票が使用できません。

里帰り出産などで道外の医療機関を利用する場合は、健診料金はご自分でお支払いしていただくことになります。

その場合、支払時に発行された領収書と診療明細書を保管し、のちほど市に償還払いの申請をすることで健診料金の払い戻しを受けることができます。
(定められた健診項目のみが払い戻しの対象となるため、対象外の項目についてはご自身の負担となります)

償還払いの申請を希望される方は、事前に担当課までご相談ください。

申請時に必要なもの

償還払い申請書
妊婦健診・産婦健診・超音波検査は1枚にまとめて申請となります。
新生児聴覚検査、1か月児健診は申請書が別になります。お手数ですがご用意ください
母子健康手帳(の写し)
領収書発行の日付と健診記録が合致するか確認しますので、健診記録のページの写しをご用意ください。
領収書、診療明細書
領収書については医療機関の領収印があるもので、原本の提出が必要です。
また、金額が確認できても「請求書」では申請できません。
診療明細書については、行われた健診項目が払い戻しの対象か否かを確認するために必要となります。

申請期限

「受診日が属する年度の末日まで」となります。

例)妊娠期間が10月から翌年7月の場合

  • 10月から3月までの受診分は3月31日までに申請してください。
  • 4月から産後1ヶ月健診・1か月児健診の受診分は、その翌年の3月31日までに申請してください。

申請書様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子育て推進部 子ども政策課 母子保健担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3116 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。