子ども医療費助成

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1006232  更新日 2025年4月1日

印刷大きな文字で印刷

お知らせ

(令和7年4月)助成対象年齢拡大(高校生年齢)について

令和7年4月1日受診分から子ども医療費助成制度の対象年齢を『高校生年齢』の児童まで拡大いたしました。詳しくは以下の「助成内容」をご覧ください。

なお、助成を受けるには、申請手続きを行い、受給者証の交付を受ける必要があります。まだ申請をされていない方や受給者証が届いていない場合は、至急、市役所子ども家庭課(電話0133-72-3128)までお問い合わせください。

  • 重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成の対象となっている『高校生年齢』の児童も、令和7年4月1日受診分から初診時一部負担金のみになります。
  • 申請手続きが遅れた場合には、助成を受けられない期間が生じる場合がありますので、ご注意ください。

このページの先頭へ戻る

対象児童

石狩市に住民登録があり、健康保険に加入している、「高校生年齢」の児童までが対象です(所得制限はありません)。

※「高校生年齢」の児童とは、15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの児童をいいます。

※保護者(父母等)が監護し、生計が同一(祖父母など、子どもの親権を行う者、未成年後見人以外の方が児童を養育している場合は、当該児童の生計を維持している場合に限ります)の児童(石狩市に住民登録がある児童に限ります)が助成対象になります。

このページの先頭へ戻る

助成内容

保険診療の自己負担分のうち、下記の一部負担金等を超えた分を助成します(※1)。

令和7年4月受診分以降の一部負担金等は下記のとおりです。

0歳から高校生年齢

通院 初診時一部負担金のみ(※2)
入院 初診時一部負担金のみ(※2)
訪問看護 療養費の1割(月額上限は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)(※3)

※令和7年3月受診分までは対象児童の年齢や一部負担金等が異なります(詳しくは下記の問合せ先までお問い合わせください)。

※1 【ご注意ください】次のものは助成対象外となります。助成を受けた場合は、後日助成額分を返還していただきます。

  • 高額療養費相当額や家族療養費付加給付金相当額(加入されている健康保険機関が負担します)
  • 健康保険の支給対象とならない費用(薬の容器代、差額ベッド料、健康診断、予防接種など)
  • 入院時の食事代や「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)」希望時の「特別の料金」など
  • 他の法令により医療給付(小児慢性特定疾病や自立支援医療、療育医療、育成医療などの医療助成)が行われたとき(各医療給付適用後の自己負担分は子ども医療費助成の対象となります)
  • 保育所等(認定こども園や幼稚園)・学校等の管理下での怪我や病気の場合(日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の医療給付が適用されますので、受給者証を使用しないでください)
  • 医療券(就学援助)を使用する場合(受給者証を使用しないでください)
  • 交通事故など第三者の行為によって負傷した場合の医療費は、原則加害者が全額負担しなければならないこととなっており、子ども医療費受給者証が使用できない(助成の対象とならない)場合がございますので、下記の問合せ先までご連絡ください。

※2 初診時一部負担金は医科580円、歯科510円、柔道整復270円、はり・きゅう270円、あん摩マッサージ指圧0円
※3 月額上限は以下のとおり計算します。一部負担金等(初診時一部負担金を除く)の合計額が月額上限を超えた場合は、診療月の3~4か月後に高額医療費支給申請の案内を送付しますので、払い戻し手続きをしてください。

  • 同世帯員で入院した人がいなかった場合…個人単位で、通院+訪問看護の合計額
  • 同世帯員で入院した人がいた場合…世帯単位で、入院+通院+訪問看護の合計額(ただし、「同世帯員で入院した人がいた場合」に基づき世帯単位で計算した合計額が限度額を超えていない場合でも、「同世帯員で入院した人がいなかった場合」に基づき個人単位で計算した合計額が限度額を超えるときには、入院した人がいなかったものとして計算します。)

 

このページの先頭へ戻る

助成を受けるためには

新規申請(お子さんが生まれたとき・石狩市に転入したとき等)

以下の書類等をお持ちになり、市役所または支所で受給者証の交付申請手続きをしてください。
お子さんが生まれた場合は、健康保険加入手続きが完了後に手続きしてください(健康保険加入手続き完了前に医療機関を受診した場合は、全額自己負担いただいた後に、市へご請求いただくことになりますので、下記の「償還払い(払い戻し)の場合(医療機関にかかった後)」をご覧ください)。

  1. 「子ども医療費受給者認定申請書」(担当課窓口にて配布しています)
  2. 新たに助成対象となるお子さんが加入している健康保険の資格確認書など加入保険者が確認できる書類(※4)
  3. 税情報・保険給付情報等閲覧に係る「同意書」(申請書裏面にあります、署名・押印が必要です)(※5)
  4. 印鑑(申請書の裏面「同意書」に押印が必要です)
  5. 申請者(保護者)の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

※4 医療費助成のため加入されている健康保険の「保険者番号」「被保険者等記号・番号」について確認が必要となります。
※5 「同意書」には18歳以上の同一世帯員及び被保険者の署名・押印が必要となります。

現物給付の場合(医療機関にかかるとき)

道内の医療機関等で診療を受けるときに、健康保険証(または電子的確認)と一緒に受給者証を提示してください。
(道外の医療機関等では受給者証を使用できないため、保険診療の自己負担分全額を医療機関等へお支払いいただき、後日償還払い(払い戻し)の手続きを行ってください。)
また、他公費等の受給者証もお持ちの方は、併せて提示してください。
医療機関の窓口では一部負担金等のみお支払いください。

このページの先頭へ戻る

償還払い(払い戻し)の場合(医療機関にかかった後)

以下のような場合は、医療機関等の窓口で一部負担金等の額を超えて医療費を支払うことになるため、後日必要書類等をお持ちになり市役所または支所で償還払いの請求手続きをしてください。
なお、ウ・エの場合は先に健康保険の保険者へ払い戻しのお手続きを行い、払い戻しに係る通知書が届いた後に、請求手続きを行ってください(健康保険の保険者へのお手続き前に医療機関等から受け取る医師の証明書と領収書をコピーし保管しておいてください)。

  • ア.道外の医療機関等で診療等を受けたとき
  • イ.受給者証の交付を受ける前に診療等を受けたときや、受給者証の提示を忘れたとき
  • ウ.治療用補装具や治療用眼鏡等(※6)を作ったとき(健康保険給付の対象となる場合に限ります)
  • エ.保険証の交付を受ける前に診療等を受けたときや、保険証の提示を忘れたとき(保険診療の医療費を10割負担したとき)

必要書類等

  1. 医療機関等を受診したお子さんの受給者証
  2. 印鑑(※7)
  3. 申請者(保護者)名義の預金通帳等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの)
  4. 医療機関等から受け取る領収書の写し(※8)
  5. 医師の証明書の写し(上記ウの治療用補装具や治療用眼鏡等について請求する場合)
  6. 健康保険の保険者からの払い戻しに係る通知書の写し(上記ウの治療用補装具や治療用眼鏡等について請求する場合や、上記エの保険証を使用せずに受診し医療費を10割負担した場合)

※6 購入費用のうち健康保険給付対象額から保険給付額を除いた額が助成額となります。なお、治療用眼鏡等(眼鏡やコンタクトレンズ)の購入費用(健康保険給付対象分に限る)が給付上限額を超えた場合には、給付上限額のうち、健康保険給付額を除いた額を助成します。給付上限額は眼鏡が税込40,492円(令和6年3月以前の場合は税込38,902円)、コンタクトレンズが1枚あたり税込13,780円(令和6年3月以前の場合は税込16,324円)となります(健康保険の保険者の給付上限額が異なる場合は、健康保険の保険者が定めた給付上限額となります)。
※7 助成申請書(請求書)への押印(請求印)が必ず必要となります。
※8 医療機関等から受け取る領収書には次の事項が記載されているものが必要になります。
「受診者の氏名」、「金額(自己負担金分)」、「初診の有無」、「入院・外来の区分」、「医療機関名」、「領収年月日」

このページの先頭へ戻る

各種届出

変更届

次のような変更があった場合には、以下の書類等をお持ちになり、市役所または支所へ届出してください。

  • 住所や氏名が変わったとき…現在お持ちの受給者証
  • 加入している健康保険が変わったとき…新たに加入した健康保険の資格確認書など加入保険者が確認できる書類(※4)
  • 主として生計を維持している方の変更があったとき

受給者証紛失等による再交付申請

受給者証を紛失または破損した場合は、再交付が可能です。
保護者の方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参の上、手続きをしてください。

資格喪失届

次の場合は受給資格がなくなりますので、速やかに届出いただき、受給者証をお返しください。受給資格がなくなった後に受給者証を使用したことが判明した場合には、後日、市に医療助成額分を返還していただきます。

  • お子さんが転出したとき
  • ひとり親家庭等医療費助成や重度心身障害者医療費助成を受けることになったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • お子さんが児童養護施設等へ入所したとき
  • お子さんを監護しなくなったとき

このページの先頭へ戻る

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は最長2年間となっており、引き続き助成対象となる場合は有効期限が切れる7月末に8月1日からの新しい受給者証を送付します。

このページの先頭へ戻る

よくある質問

問1 子ども医療費助成に所得制限はありますか?
 所得制限はありません。

問2 治療用眼鏡を作りましたが、助成を受けられますか?助成を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
 健康保険の給付対象となる場合(9歳未満のお子さんが、小児弱視等(弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正)の治療用眼鏡を、厚生労働大臣の許可を受けている製作所で作成した場合)は子ども医療費助成の対象となります。
先に健康保険の保険者へ払い戻しのお手続きを行い、払い戻しに係る通知書が届いた後に、以下の必要書類を持参し石狩市へ請求手続きを行ってください(健康保険の保険者へのお手続き前に、購入した治療用眼鏡の領収書と医師の証明書をコピーし保管しておいてください)。
なお、購入費用(健康保険給付対象分)が給付上限額(税込40,492円)を超えた場合には、超えた分は全額自己負担となります(健康保険の保険者の給付上限額が異なる場合は、健康保険の保険者が定めた給付上限額となります)。

  1. 医療機関等を受診したお子さんの受給者証
  2. 印鑑
  3. 申請者(保護者)名義の預金通帳等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの)
  4. 購入した治療用眼鏡の領収書の写し
  5. 医師の証明書の写し
  6. 健康保険の保険者からの払い戻しに係る通知書の写し

問3 生まれた子どもの保険証や受給者証ができる前に医療機関等を受診し、保険診療分を全額自己負担しました。助成を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
 先に健康保険の保険者へ払い戻しのお手続きを行い、払い戻しに係る通知書が届いた後に、以下の必要書類を持参し石狩市への請求手続きを行ってください(健康保険の保険者へのお手続き前に、医療機関等から受け取る領収書をコピーし保管しておいてください)。
なお、保険証と受給者証を医療機関等に持参して既に返金を受けている場合には、本手続きは不要です。

  1. 医療機関等を受診したお子さんの受給者証
  2. 印鑑
  3. 申請者(保護者)名義の預金通帳等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの)
  4. 医療機関等から受け取る領収書の写し
  5. 健康保険の保険者からの払い戻しに係る通知書の写し

問4 勤め先が変わり健康保険の切り替え中のため、健康保険資格確認書がありません(新しい資格確認書の交付待ち)。病院を受診する際に子ども医療費の受給者証は使えますか?
 健康保険の資格確認が出来ない場合は、病院を受診しても健康保険が適用されないため、受給者証は使用できませんが、マイナンバーカードなどにより受診時に健康保険資格が確認され、健康保険が適用される場合は、受給者証をお使いいただけます。

なお、健康保険が適用されない状態で病院を受診された場合(保険診療の医療費を10割負担したとき)で、保険者に健康保険給付の申請を行い給付(医療費の7割等)を受けられた場合は、保険診療の自己負担分(医療費の3割等)について上記の子ども医療費助成を受けることができますので、必要書類を石狩市までご提出ください(詳しくは、上記の「償還払い(払い戻し)の場合(医療機関にかかった後)」をご覧ください)。

このページの先頭へ戻る

医療機関の皆さまへ(平成30年8月診療分以降の子ども医療費の請求について)

平成30年8月1日診療分から、重度心身障がい者・ひとり親家庭等・子ども医療の請求方法等が変わりました。
詳しくは、下記ページをご覧ください。

このページの先頭へ戻る

問合せ先・届出窓口

問合せ先

子ども家庭課手当医療担当 電話:0133-72-3128

Eメール:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp

届出先(手続き窓口)

  • 子ども家庭課手当医療担当 電話:0133-72-3128
    石狩市花川北6条1丁目30番地2(市役所1階18番窓口)
  • 厚田支所市民福祉課 電話:0133-78-2886
    石狩市厚田区厚田45-5
  • 浜益支所市民福祉課 電話:0133-79-2112
    石狩市浜益区浜益2-3

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

子育て推進部 子ども家庭課 手当・医療担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3128 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。