いしかりっ子の未来応援ギフト(妊婦のための支援給付)

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ページID 1003191  更新日 2025年4月1日

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妊娠から出産、子育てまでのさまざまな相談に応じ、その時々に必要な支援を紹介する伴走型支援と一体的に実施する給付金制度です。妊娠にかかる経済的な負担を軽減するため、妊娠した方を対象に、2回に分けて給付金を支給します。

給付を受けるためには申請が必要です。

交付対象者・交付内容

1回目(妊娠が判明したとき)

対象者

胎児の心音が医療機関にて確認された妊婦
ご案内時期
原則、妊娠届を提出する際の面談時
ギフト内容
5万円(口座振込または金額相当の電子ギフト)』

2回目(子の出生前後の時期)

対象者

出産された方、または出産予定日まで8週間以内となった方
ご案内時期
原則、出産後1か月前後に実施する赤ちゃん訪問の面談時
ギフト内容
児一人当たり5万円(口座振込または金額相当の電子ギフト)

※ 流産・死産となった方は、医師が確認した日から対象者(申請が可能)となります。

※ 人工流産を選択された方に対しても、医師により胎児の心拍が確認されたことが証明できる場合は給付が受けられます。詳細は下記担当課までご連絡ください。

受け取り方法

対象となる方に、二次元コード付きカードをお渡しします。
スマホなどでコードを読み取ったあと、ウェブ上でいくつかの質問に回答してから、(1)か(2)どちらかを選択します。

(1)5万円を申請者の口座に振り込み(申請から約1~2か月程度で振込)

(2)5万円の電子ギフトを受け取り(申請後、すぐに受取可)
 ※ATMによる即時現金受け取りのほか、様々な商品や電子マネーに交換可能

※妊婦さんへの給付となるため、二次元コード付きカードをお渡しできるのは妊婦さん本人となります。
 また、振込口座も妊婦さん本人の口座となります。

よくあるご質問

 1回目、2回目の交付金について、多胎児の場合は、それぞれいくら支給されますか?

多胎児の場合、1回目の交付金(妊娠時)は5万円、2回目の交付金は5万円×子の人数分となります。

妊娠届出後、出生届出後に他市町村へ転出した場合はどうなりますか?

申請する時点でお住まいの市町村にご相談ください。
転入前、転出後の両方の市町村から交付金の支給を受けることはできません。

子どもの出生後、離婚をし、その子どもを父が養育している場合は、2回目の交付金は父に支給されますか?

令和6年度までの「出産・子育て応援事業」では養育者として父が受け取ることができましたが、
令和7年度から始まった「妊婦のための支援給付事業」では妊婦に対する交付金のため、父が代わりに受け取ることはできません。

このページに関するお問い合わせ

子育て推進部 子ども政策課 母子保健担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3116 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。