生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)

道路交通法施行令の一部改正に伴い、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60km/hから時速30km/hに引き下げとなります。
速度に注意し、安全運転を心がけましょう。
「生活道路」とは?
主に地域住民が日常的に利用する、中央線などが設けられていない道路です。
生活道路以外の道路について
法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路は以下の通りです
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
・自動車専用道路
道路標識等により最高速度が指定されている道路について
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
交通安全情報について
交通安全情報の詳細については、以下の外部リンク(警察庁ホームページ、北海道警察ホームページ)からご確認ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境市民部 広聴・市民生活課 生活安全担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3143 ファクス:0133-72-3199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











