道路に関する手続き
道路は、市民の皆さんが通行するための大切な公共施設です。
皆さんに気持ちよく安全に通行していただくため、勝手に道路に工作物を設けたり、勝手に道路の形態を変更する行為は、迷惑行為であるだけでなく、道路法により禁じられています。
道路敷地に工作物を設置または埋設する場合や、既存の道路施設の形態を変更する場合、または大規模な運搬事業で道路を使用する場合などは、市への許可申請が必要です。
道路占用許可申請
道路占用許可申請は、道路内に工作物、物件または施設を、設置または埋設し、継続して道路を使用しようとする場合に必要な申請です。
主な申請案件としては、宅地への給水管の引き込みや、排水管の埋設、または工事用仮設材等の道路敷地上への設置などがこの申請の対象となります。
申請様式および詳細は、以下をご参照ください。
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道路占用許可申請書類一式 (PDF 469.5KB)
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道路占用許可申請書 (PDF 91.5KB)
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道路使用許可申請書 (PDF 86.8KB)
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道路占用廃止届 (PDF 42.7KB)
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道路占用工事完了届 (PDF 56.5KB)
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念書(道路雨水桝接続) (PDF 4.8KB)
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道路占用許可申請書 (Word 19.9KB)
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道路使用許可申請書 (Word 16.1KB)
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道路占用廃止届 (Word 13.4KB)
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道路占用工事完了届 (Word 18.0KB)
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念書(道路雨水桝接続) (Word 13.1KB)
ロードヒーティングを設置希望の場合は、改めてお問い合わせください。
道路占用物件の適切な維持管理について
道路占用許可を受けた場合、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行ってください。
- 道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確にされています。
- 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
- 各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
- 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
- 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。
道路工事施工承認申請
道路工事施工承認申請は、道路管理者以外の者が工事を行い、既存の道路施設の形態を変更しようとする場合に必要な申請です。
主な申請案件としては、既存U字溝への蓋かけや、縁石の切り下げなどがこの申請の対象となります。
なお、U字溝への蓋かけの際には管理用桝の設置義務、縁石の切り下げにも切り下げ幅の制限など、注意事項がありますので、ご注意ください。
申請様式および詳細は、以下をご参照ください。
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道路工事施工承認書類一式 (PDF 379.7KB)
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道路工事施工承認申請書 (PDF 11.2KB)
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道路工事施工道路使用許可申請書 (PDF 35.4KB)
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道路工事施工工事完了届 (PDF 56.6KB)
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道路工事施工承認申請書 (Word 18.3KB)
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道路工事施工道路使用許可申請書 (Word 16.1KB)
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道路工事施工工事完了届 (Word 18.0KB)
土砂等積載車両の運搬経路許可申請
土砂等積載車両の運搬経路許可申請は、市が管理する道路を利用して、1日当り50立方メートル以上の土砂等を反覆運搬する場合に必要な申請です。
申請にあたっては、申請書2部のほか、運搬経路図、自動車登録番号・表示番号及び車両の種類等一覧表、緊急連絡先、道路を汚損した際の対処方法などを含む計画書が必要です。
申請様式および詳細は、以下をご参照ください。
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土砂等積載車両の運搬経路道路使用申請書・要領一式 (PDF 279.1KB)
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土砂等積載車両の運搬経路道路使用申請書 (PDF 5.0KB)
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別紙 (PDF 149.2KB)
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土砂等積載車両の運搬経路道路使用申請書 (Word 16.9KB)
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別紙 (Word 16.4KB)
道路との境界・接道証明願い
石狩市道との境界・接道の証明が必要な場合は下記のいずれかの様式をお使いください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 維持管理課 管理担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-6122 ファクス:0133-75-2274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。