マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます

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ページID 1005562  更新日 2025年2月28日

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ご安心を!マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます

令和6年12月2日以降、従来の保険証は発行されなくなります。

  • 法令の改正により、従来の被保険者証は令和6年12月2日以降、新規発行・再発行ができなくなり、以降はマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を基本とする仕組みに移行します。
  • 令和6年12月1日時点で発行済みの被保険者証は、記載内容に変更がない限り、被保険者証に記載の有効期限まで利用できます。
  • 被保険者証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」を交付します。こちらを窓口に提示することで、これまでどおりご自身の自己負担割合で保険診療を受けることができます。
  • マイナ保険証を持っている方には被保険者証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を交付します。

 

  • ※「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証に登録されている健康保険の資格情報を確認できるものです。「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできませんので、マイナ保険証を利用してください
  • ※石狩市の国民健康保険以外の医療保険に加入している方は、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください

マイナンバーカードの保険証利用に関する詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください

マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

※受付時間(年末年始を除く) 平日9時30分から20時00分/土曜日・日曜日・祝日9時30分から17時30分

このページに関するお問い合わせ

健康推進部 国民健康保険課 賦課・資格担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3123 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。