子ども・子育て支援新制度について

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ページID 1003232  更新日 2025年2月28日

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利用できる施設の種類

利用できる施設は4種類です。

施設の種類 施設の特徴 対象
幼稚園 幼児教育を行う施設 満3歳児から小学校就学前の子ども
保育所 就労などにより保護者に代わり保育を行う施設 0歳児から小学校就学前の子ども
認定こども園 幼稚園と保育所の機能と特徴を併せ持つ施設 0歳児から小学校就学前の子ども
地域型保育 少人数(19人以下)で保育を行う施設 0歳児から2歳児

認定の種類

施設を利用するには、利用申し込みと併せて、市から認定を受ける必要があります。これを「支給認定」といいます。認定には3つの種類があり、それぞれ利用できる施設が決まっています。

認定区分 対象となる子ども 利用できる施設
1号認定 満3歳以上で、教育のみを必要とする子ども 幼稚園、認定こども園(幼稚園部)
2号認定 満3歳以上で、保育を必要とする子ども 保育所、認定こども園(保育所部)
3号認定 満3歳未満で、保育を必要とする子ども 保育所、認定こども園(保育所部)、地域型保育

保育を必要とする事由(「保育の必要性」の理由)

子ども・子育て支援新制度では、保育所等の利用にあたり「保育の必要性」の認定を行います。

この「保育の必要性」に関する認定事由と優先事由については、次の表のように認定事由は10区分、優先事由については9区分となっています。

認定事由
就労
妊娠、出産
保護者の疾病、障がい
同居または長期入院している親族の介護、看護
災害復旧
求職活動
就学
児童虐待やDVのおそれがあること
育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
優先事由
ひとり親家庭
生活保護世帯
生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合
子どもが障がいを有する場合
育児休業明け
兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合
小規模保育事業などの卒園児童
その他、市町村が定める事由

申し込み手続き

希望する子どもの認定区分によって、申し込み手続きが異なります。

1号認定を希望する場合【幼稚園、認定こども園(幼稚園部)】

  1. 幼稚園等に直接利用申し込みをします。
  2. 幼稚園等から入園の内定を受けます。
  3. 幼稚園等を通じて市に認定の申請をします。
  4. 幼稚園等を通じて、市から認定証が交付されます。(交付を希望される方のみ)
  5. 幼稚園等に入園の手続きをします。

なお、幼稚園のうち新制度に移行しない幼稚園の利用申し込みの際は、3.の認定申請の手続きや、4.の認定証の交付を受ける必要もありませんので、直接幼稚園と手続きしてください。

2号認定・3号認定を希望する場合【保育所、認定こども園(保育所部)、地域型保育】

  1. 市に「保育の必要性」の認定を申請します。併せて、保育所などの利用希望を市に申し込みます。
  2. 市から認定証が交付されます。(交付を希望される方のみ)
  3. 希望や施設の空き状況により市が利用調整を行います。
  4. 利用先の決定後、入園の手続きとなります。

このページに関するお問い合わせ

子育て推進部 子ども家庭課 教育・保育担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3197 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。