令和7年度の保育所等利用申し込みについて
申し込みにあたって
保育所等を利用するためには利用申し込みとともに、年齢区分に応じて保育を受けるための教育・保育給付認定(2号・3号認定)を受ける必要があります。
認定の申請に基づき、石狩市から教育・保育給付認定がなされます(希望者のみ支給認定証を交付)。
また、2号および3号認定は、勤務時間の長さなどに応じ保育必要量として「保育標準時間」「保育短時間」のどちらかに認定されます。
「保育短時間」と認定された方については、8時30分から16時30分までの8時間の枠の中で、保育所等を利用していただきます。
認定区分 |
実施年齢 |
保育の必要性 |
利用できる施設 |
---|---|---|---|
1号認定 〈教育標準時間) |
満3から5歳 |
なし |
幼稚園 認定こども園(幼稚園部) へき地保育所 |
2号認定 〈保育標準時間/保育短時間〉 |
3から5歳 |
あり |
認可保育所 認定こども園(保育所部) へき地保育所 |
3号認定 〈保育標準時間/保育短時間〉 |
0から2歳 |
あり |
認可保育所 認定こども園(保育所部) 地域型保育(小規模保育、事業所内保育など) へき地保育所 |
保育必要量 |
認定の要件 |
就労時間のイメージ |
---|---|---|
保育標準時間 | 1日11時間の枠の中で必要とする保育を利用 就労時間 月120時間以上で認定 |
1日8時間、週5日勤務 8時間×5日×4週=160時間 |
保育短時間 | 1日8時間の枠の中で必要とする保育を利用 就労時間 月64時間以上で認定 |
1日4時間、週4日勤務 4時間×4日×4週=64時間 |
※1ヵ月は4週として計算します。
利用までの流れ【保育所・認定こども園(保育所部)・地域型保育・へき地保育所】
- 利用希望日属する月の前々月の末日までに市役所子ども家庭課へ「教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届」に必要書類を添えて提出してください。提出が必要となる書類は各ご家庭で異なります。まずは子ども家庭課までご相談ください。
- 申請者の希望や施設の空き状況などにより石狩市が利用調整します。
新制度では、よりわかりやすい利用調整を実現し、利用調整事務における透明性を確保するため、認定事由と優先事由をもとに優先度を勘案した配点をそれぞれ設定し、点数化することで利用調整を行っています。
(点数については、下記石狩市教育・保育の実施に関する事務取扱要綱 別表 参照) - 市役所から利用調整結果を連絡し、次の書類を送付します。
- 「子ども・子育て支援支給認定証」(交付を希望される方のみ)
- 「教育・保育給付認定決定通知書」(支給認定証を希望されない方)
- 「利用調整結果通知書」
- 「特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書」
- 利用施設(園)で面談
- ならし保育、利用する際の持ち物などの説明があります。
- 利用開始
- 子ども家庭課及び厚田支所市民福祉課・浜益支所市民福祉課の窓口で、「認定こども園・保育所ガイド」を随時配布しています(下記よりダウンロード可)。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
- 市内の認定こども園や保育所等については、下記リンクページをご覧ください。
提出書類について
お申し込みの際は、次の書類を提出してください。必要書類は各ご家庭で異なります。必ず子ども家庭課までご相談ください。
-
保育所等利用申し込みチェックリスト (PDF 203.1KB)
(1世帯で1枚)
- 教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届(児童1人につき1枚必要)
- 利用児童調査票 (児童1人につき1枚必要)
- 保育を必要とする理由を証明する書類
- 就労証明書(会社員・公務員・パート等の被雇用者、自営業・個人事業主の方)
- ※育児休業から復帰する際は、育児休業短縮の申立書が必要となります。
- ※自営業や個人事業主の方は就労証明書のほか、自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、開業届出等)が必要となります。
- 申立書 及び下記の添付書類 (就労以外の下記の理由でお子さんの保育にあたれない方)
- 医師からの診断書(保護者用)(障がいがあり手帳をお持ちで無い方)
- 医師からの診断書(介護・看護)または介護保険被保険者証、手帳の写し(※) (同居者の介護、看護により保育にあたれない方)
※身体障害者手帳1級または2級、聴覚6級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方 - 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し(障がいがあり手帳をお持ちの方)
- 学生証または在学証明書の写し及び授業期間、授業時間がわかるもの(学生の方)
- 母子手帳の写し(産前、産後期間により保育にあたれない方)
- 育児休業証明書(すでに保育を受けている児童がおり、出産後の育児休業を取得した方)
- 育児休業期間短縮の申立書(育児休業明けで育児休業期間を短縮して保育所等を利用する方)
- 職場復帰証明書(案内・証明書)(育児休業明けで保育所等を利用する方。必ずお読みください)
- 求職活動誓約書(求職中の方)※認定期間はおおむね3か月間(認定開始日から90日目が属する月の月末まで)
- 就労証明書(会社員・公務員・パート等の被雇用者、自営業・個人事業主の方)
- 生計別申立書(ひとり親の方で、生計を別にする方と同居している場合)
- マイナンバー確認用紙または令和6年度所得課税証明書(市町村民税所得割額の記載のあるもの)
※令和6年1月1日に石狩市に住民登録のなかった方のみ。所得課税証明書については保護者それぞれ1枚ずつ必要。
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1.教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届 (PDF 667.9KB)
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2.利用児童調査票 (PDF 61.8KB)
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就労証明書 (PDF 707.0KB)
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就労証明書 (Excel 78.7KB)
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申立書 (PDF 148.7KB)
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医師からの診断書(保護者用) (PDF 71.6KB)
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医師からの診断書(介護・看護) (PDF 66.7KB)
-
育児休業証明書 (PDF 86.9KB)
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育児休業期間短縮の申立書 (PDF 68.7KB)
-
職場復帰証明書(案内・証明書) (PDF 114.7KB)
-
求職活動誓約書 (PDF 65.5KB)
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4.生計別申立書 (PDF 65.0KB)
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5.マイナンバー確認用紙 (PDF 88.7KB)
その他申請書(届出書)
- ※各書類は子ども家庭課で配布しています。
- ※消せるボールペン等の消せる筆記具で記入されたもの、修正テープ(液)で修正されたものは無効となりますので使用しないでください。
申込期日
保育所・認定こども園(保育所部)等の申込期日は、利用希望日の属する月の前々月の末日です。
※前々月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末閉庁日の場合は、直前の開庁日・平日となります。
(例)
11月1日から利用希望 9月30日まで
1月15日から利用希望 前年11月30日まで
- ※2月・3月に利用希望の場合は通常と異なり、令和7年12月10日までになります。
- ※新年度4月に利用希望の場合も通常の申込期日と異なるため、こちらのページをご確認ください。
受付窓口
- 子ども家庭課(市役所1階15番窓口)
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3197
Eメール:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp - 厚田保育園
〒061-3601 石狩市厚田区厚田171番地1
電話:0133-78-2440 - 浜益支所市民福祉課
〒061-3197 石狩市浜益区浜益2番地3
電話:0133-79-2112
Eメール:h-shimin@city.ishikari.hokkaido.jp
上記に持参か郵送で受付
なお、郵送の場合は子ども家庭課に郵送物が届いた日を受付日といたしますが、書類に不備がある場合は、原則不備解消後の受付となり、入所月日が希望どおりにならない場合がありますのでご了承ください。郵送される場合は申込期日より日程に余裕をもってご提出ください。
保育所等の空き状況
毎月、保育所等の空き状況によって利用調整を行い決定します。
現在の空き状況については下記リンクページをご覧ください。
※幼稚園または認定こども園幼稚園部への申し込みについては、直接、幼稚園等への申し込みになります
保育料について
保育料については下記のリンクページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
子育て推進部 子ども家庭課 教育・保育担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3197 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。