こんなときはご相談ください(一部負担金の免除等)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
【一部負担金の免除、減額または徴収猶予】
次のようなやむを得ない事情により病院受診時の一部負担金の支払いが困難な場合は、申請により一部負担金の免除、減額または徴収猶予を受けることが出来ます。
- 天災その他による農作物の不作等の理由により、収入が著しく減少したとき
- 天災、火災、その他により資産に重大な損害を受けたとき
- 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
【一部負担金の免除、減額または徴収猶予】
次のようなやむを得ない事情により病院受診時の一部負担金の支払いが困難な場合は、申請により一部負担金の免除、減額または徴収猶予を受けることが出来ます。