ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織・課名でさがす > 国民健康保険課 > マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます

マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

ご安心を!マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます

 令和6年12月2日以降、従来の保険証は発行されなくなります。

●​法令の改正により、従来の被保険者証は令和6年12月2日以降、新規発行・再発行ができなくなり、以降はマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を基本とする仕組みに移行します。

●​令和6年12月1日時点で発行済みの被保険者証は、記載内容に変更がない限り、被保険者証に記載の有効期限まで利用できます。

被保険者証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」を交付します。こちらを窓口に提示することで、これまでどおりご自身の自己負担割合で保険診療を受けることができます。

●マイナ保険証を持っている方には被保険者証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」とは、​マイナ保険証に登録されている健康保険の資格情報を確認できるものです。「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできませんので、マイナ保険証を利用してください

※石狩市の国民健康保険以外の医療保険に加入している方は、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください

【国民健康保険】についてはこちら(詳細ページへリンク)

【後期高齢者医療制度】についてはこちら(詳細ページへリンク)​

 

マイナンバーカードの保険証利用に関する詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください

 厚生労働省ホームページマイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)

 

<マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先>

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

※受付時間(年末年始を除く) 平日9時30分~20時00分/土日祝9時30分~17時30分