石狩市定額減税補足給付金(調整給付)について
概要
令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方へ調整給付金を支給いたします。
なお、市民のみなさまに早くお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付となる予定ですが、詳細については決まり次第お知らせします。
調整給付金の対象となる方には、8月上旬ころに市から書類を発送する予定ですので、しばらくお持ちください。
内閣府 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(別ウインドウで開く)
石狩市財政部税務課 市・道民税の定額減税について(別ウインドウで開く)
対象
石狩市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)または令和6年度個人住民税所得割を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(注1)定額減税可能額
・所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
・個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
減税対象人数
・「納税義務者本人 + 控除対象配偶者(注) + 扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)(注)
(注)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
調整給付額
1.所得税分控除不足額の算出方法
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年分推計所得税額(減税前) = (1) 所得税分控除不足額 ※(1)<0の場合は0
2.個人住民税分控除不足額の算出方法
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税所得割額(減税前) = (2) 個人住民税分控除不足額 ※(2)<0の場合は0
「調整給付額」の算出方法
(1) 所得税分控除不足額 + (2) 個人住民税分控除不足額 = 調整給付額(1万円単位で「切り上げて」算出)
参考例 納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万6千円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)2万2千円
所得税分定額減税可能額 :3万円 × (本人+扶養親族数3人) = 12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円 × (本人+扶養親族数3人) = 4万円
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:12万円 -令和6年分推計所得税額(減税前):7万6千円 =4万4千円
(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:4万円-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前):2万2千円=1万8千円
調整給付額
(1)所得税分控除不足額:4万4千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万8千円=6万2千円
支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
調整給付金の給付時期
調整給付金の対象となる方には、8月上旬ころに市から書類を発送する予定です。
支給方法や給付時期など詳細が決まりましたら、ホームページなどでお知らせします。
本給付金をよそおった「詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
本給付金に関して、市役所や市の職員が電話や訪問等により、次のことを求めることは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、石狩市消費生活センター(別ウインドウで開く)や最寄の警察署にご連絡ください
給付金や定額減税の手続きを騙る詐欺の注意喚起チラシ [PDFファイル/190KB]
Q&A
私はどの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか。
個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税している自治体となりますので、必ずしも住民票上の自治体とは限りません。また、所得税の定額減税については国税庁となりますので、詳細は国税庁定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。
調整給付の給付額が不足額していることが判明した場合はどうなりますか。
令和6年分の推計所得税額を活用しており、実績による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなるのか。
住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合、定額減税で控除しきれない分を給付します。
この給付金は課税対象になりますか
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は対象となりますか。
調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した方でも対象となります。
令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たな住民税非課税世帯給付金)を受給した後、税額更正により調整給付の対象となった場合はどうなりますか
ご本人からの申請によって調整給付を受給することができます。ただし、令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たな住民税非課税世帯給付金)で受給した10万円を返還していただく必要があります。
現在国外居住中ですが、調整給付を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。
給付金の振込は、国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振込はできません。
調整給付額を決定する際に使用している「令和6年分推計所得税(減税前)」はどのようにして計算しているのか
市の税務システムに取り込んでいる個人住民税の算定に用いている令和5年中の所得金額や扶養控除等の情報から推計して令和5年分所得税額を把握して算定しています。令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合には、令和7年度に不足額を給付する予定です。
令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象となりますか。
個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、給付の対象とはなりません。
2024年(令和6年)7月にこどもが生まれましたが、調整給付の対象となりますか。
〇個人住民税
・個人住民税の基準は、令和6年度分(令和5年中)の所得・扶養情報となります。
そのため、2024年(令和6年)7月に生まれた子どもは、個人住民税の定額減税及び調整給付の対象となりません。
〇所得税
・所得税は、令和6年に給付する調整給付の対象とはなりませんが、令和6年分の所得税について、年末調整または確定申告書により定額減税を受けることができます。
この場合、令和7年度に不足額を給付する予定です。
定額減税前の税額が「推計所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0円)」の場合、調整給付は支給されますか。
推計所得税と個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がない方については、定額減税されないため、調整給付の対象とはなりません。