ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 福祉 > 地域福祉 > 石狩市定額減税補足給付金(調整給付)の給付について

石狩市定額減税補足給付金(調整給付)の給付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月28日更新

令和6年8月28日(水)に「支給のお知らせ」を発送した方へ、振込みを実施しました。

 ※振込名義 イシカリシチヨウセイキユウフキン

振込みを確認できない場合、口座情報に不備が生じている可能性がございます。

市より通知をお送りいたしますので、通知内容をご確認のうえ、口座変更等のお手続きをお願いいたします。

概要

 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方へ調整給付金を給付します。

 なお、市民のみなさまに早くお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付となる予定ですが、詳細については決まり次第お知らせします。

対象

 石狩市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)​または令和6年度個人住民税所得割を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

 (注1)定額減税可能額
  ・所得税分      = 3万円 × 減税対象人数
  ・個人住民税所得割分 
= 1万円 × 減税対象人数​

  減税対象人数
  ・「納税義務者本人 + 控除対象配偶者(注) + 扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)(注)
   (注)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。

定額減税補足給付金(調整給付)対象者診断チャート

調整給付額

 1.所得税分控除不足額の算出方法

  ​ 定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年分推計所得税額(減税前)     = (1) 所得税分控除不足額    ※(1)<0の場合は0

 2.個人住民税分控除不足額の算出方法

​   定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税所得割額(減税前) = (2) 個人住民税分控除不足額  ※(2)<0の場合は0

  「調整給付額」の算出方法

   (1) 所得税分控除不足額 + (2) 個人住民税分控除不足額 = 調整給付額(1万円単位で「切り上げて」算出)

 

 参考例 納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

  納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万6千円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)2万2千円
  所得税分定額減税可能額  :3万円 × (本人+扶養親族数3人) = 12万円
  個人住民税分定額減税可能額:1万円 × (本人+扶養親族数3人) =  4万円

  (1)所得税分控除不足額
    所得税分定額減税可能額:12万円   -  令和6年分推計所得税額(減税前):7万6千円     = 4万4千円

  (2)個人住民税分控除不足額
    個人住民税分定額減税可能額:4万円  -  令和6年度分個人住民税所得割額(減税前):2万2千円 = 1万8千円

  調整給付額

   (1)所得税分控除不足額:4万4千円  +  (2)個人住民税分控除不足額:1万8千円       = 6万2千円

 

  支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。

 

書類の発送

 「※1 支給のお知らせ」の対象者:令和6年8月8日(木)に発送しておりますので、ご確認ください。

 「※2 確認書」の対象者:令和6年8月15日(木)に発送しておりますので、ご確認ください。

 

「※1 支給のお知らせ」が届いた方  原則手続き不要です。

 マイナポータル等で登録された公的給付金受取口座や過去に支給された給付金等で市が口座を把握している方につきましては、「支給のお知らせ」をお送りいたします。「支給のお知らせ」に記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。下記支給予定日に記載の口座へ支給します。​

 支給予定日:令和6年8月28日(水)

(注)振込みを確認できない場合、「支給のお知らせ」に記載されている口座もしくは口座変更後の口座情報に不備が生じている可能性がございます。

​   市より通知をお送りいたしますので、通知内容をご確認のうえ、口座変更等のお手続きをお願いいたします。

 受取口座の変更や受給を辞退する場合は、手続きが必要となります。関係書類を送付いたしますので、お手数をお掛けしますが給付金対策課(0133-72-3086)までご連絡ください。

 口座変更届および受給辞退届の提出は、令和6年8月20日(火)必着となります。

 なお、口座変更をされた方は、上記の支給予定日以降のお振込みとなります。

 ・口座変更届 [PDFファイル/322KB]

 ・受給辞退届 [PDFファイル/121KB]

 

「※2 確認書」が届いた方  必ず手続きが必要です。

 マイナポータル等で公的給付金受取口座を登録していないかつ、市が口座を把握していない方につきましては、「確認書」をお送りいたします。

 手続きが必要となりますので、「確認書」に必要事項をご記入、口座確認書類等を添付の上、ご返送ください。申請期限(令和6年10月31日(木))までに返送がない場合、給付を受けられません。

 市が「確認書」を受付後、審査を終えた方から順次指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類に不備がなければ、3~4週間程度でお振込みとなります。記入漏れや必要書類に不備がある場合は市より通知をお送りいたしますので、お早めに再度お手続きください。

 

必要書類

 
種類 提出書類
支給のお知らせ

「支給のお知らせ」に記載されている口座に変更がない場合は、必要な手続きはありません。

 

・口座を変更される場合

  口座変更届と、下記【確認書類】の​提出が必要となります。

  ・口座変更届 [PDFファイル/322KB]

  ・【確認書類(1,2どちらも必要となります)】

   1.口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し(注)

   2.「金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義人(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

確認書

必ず手続きが必要となります。

 

市からお送りする「確認書」と、下記【確認書類】の提出が必要となります。

  ・「確認書」

  (氏名・確認日・連絡先電話番号、受取口座記入欄を必ず記入してください。)

  ・【確認書類(1,2どちらも必要となります)】

   1.口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し(注)

   2.「金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義人(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

 

  ※代理人が代理確認(受給)を行う場合は、「確認書」の代理人欄の記入、代理人確認書類(注)​と【確認書類】2の提出が必要となります。

(注)本人(代理人)確認書類となるものは、次のとおりです。氏名・生年月日がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

   ・マイナンバーカード(表面)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、

    療育手帳、各種健康保険証(健康保険その他医療保険の被保険者証、組合員または加入者証)など

   ・外国人の方の本人確認書類は下記のいずれか1点です。

    ​写真付在留カード、写真付特別永住者証明書

 

支給方法

国内金融機関口座に振込みます。

■振込名義 イシカリシチヨウセイキユウフキン

 

申請期限

 令和6年10月31日(木)消印有効

 

DV等を理由に避難している方

 DV(ドメスティック・バイオレンス)による避難などにより、石狩市に住民登録がない方も、一定の要件を満たし、定額減税補足給付金の給付対象と認められた場合は、申請を行うことによって給付金を受給できる場合があります。給付金対策課(0133-72-3086)までご連絡ください。

 

本給付金をよそおった「詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

​ 本給付金に関して、市役所や市の職員が電話や訪問等により、次のことを求めることは絶対にありません。

 ・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
 ・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
 ・Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄の警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください

​   給付金や定額減税の手続きを騙る詐欺の注意喚起チラシ [PDFファイル/190KB]

 

Q&A

私はどの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか。

 個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税している自治体となりますので、必ずしも住民票上の自治体とは限りません。また、所得税の定額減税については国税庁となりますので、詳細は国税庁定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。

 

調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。

 令和6年分の推計所得税額を活用しており、実績による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

 

支給額や推計所得税額等の各数値について、相違がある場合はどうすればよいか。

 給付金額に不足が生じた場合は、不足分を令和7年度に追加給付する予定としており、不利が生じない制度となっておりますが、支給額等各数値について重大な相違を認める場合には、お手数をお掛けしますが給付金対策課(0133-72-3086)までご連絡ください。

 

住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなるのか。

 住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合、定額減税で控除しきれない分を給付します。

 

この給付金は課税対象になりますか。

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今夏の給付は収入として認定しないこととされています。

 

令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は対象となりますか。

 調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した方でも対象となります。

 

令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たな住民税非課税世帯給付金)を受給した後、税額更正により調整給付の対象となった場合はどうなりますか。

 ご本人からの申請によって調整給付を受給することができます。ただし、令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たな住民税非課税世帯給付金)で受給した10万円を返還していただく必要があります。

 

現在国外居住中ですが、調整給付を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。

 給付金の振込は、国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振込はできません。

 

調整給付額を決定する際に使用している「令和6年分推計所得税(減税前)」はどのようにして計算しているのか。

 市の税務システムに取り込んでいる個人住民税の算定に用いている令和5年中の所得金額や人的控除等の情報から推計して令和5年分所得税額を把握して算定しています。令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合には、令和7年度に不足額を給付する予定です。

 

令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象となりますか。

 個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、給付の対象とはなりません。

 

令和6年2月にこどもが生まれましたが、調整給付の対象となりますか。

 個人住民税の定額減税および調整給付は、令和6年2月に生まれた子は、調整給付の対象とはなりません。
 令和6年度の個人住民税は、令和5年中の収入および家族構成(令和5年12月31日時点の情報)に基づいて算定されます。したがって、令和6年1月1日以降にこどもが生まれても、その年の個人住民税の計算には含まれません。令和6年度個人住民税における扶養親族とならないため、定額減税および調整給付の対象とはなりません。

 

関連情報

 内閣府 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(別ウインドウで開く)

 国税庁 定額減税 特設サイト(別ウインドウで開く)

 石狩市財政部税務課 市・道民税の定額減税について(別ウインドウで開く)

 

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)