給水装置新設工事資金の融資あっせん及び利子補給制度
給水装置新設工事資金の融資あっせん及び償還利子の負担を実施します
既設の自家用水道や専用水道を市水道に変えようとしている方が市の取扱金融機関からその工事資金の融資を受け、その償還利子を市が負担する制度です。
給水区域内において給水装置新設工事に必要な資金の融資あっせん及び利子補給措置を講ずることにより、水道未普及地区の解消及び既設配水管の効率的利用を図ることを目的として実施します。
制度詳細について
融資あっせん額
工事費の1万円未満を切り捨てた額
(ただし、50万円を超える場合は50万円)
対象工事
既存の建築物において現に使用している自家用水道または専用水道を市水道に変更する工事
※すでに設置されている配水管に接続する工事
(建築物の内部配管及び附帯する給水器具並び受水槽等を除く、給水管及び宅地内配管の新設工事)
対象者・申込条件
- 個人であること
- 申込者または申込者と生計を同じくしている家族が、市の住民基本台帳に記録されていること
- 工事をしようとする土地または建物の所有者または使用者であり、工事についての利害関係人の同意を得ていること
- 本市の市税を完納していること
- 融資あっせんの申込の際の年齢が、満18歳以上75歳以下であること
- 連帯保証人を立てること
連帯保証人の要件
- 北海道内の市町村の住民基本台帳に記録されていること
- 市町村民税を完納していること
- 申込時の年齢が満20歳以上75歳以下であること
- 独立して生計を営み、融資金について十分な返済能力があること
申込に必要な書類
- 石狩市給水装置新設工事資金融資あっせん申込書
- 申込者及び連帯保証人の前年度の市町村民税の納税証明書と所得証明書
- 住民票(世帯全員)
- 工事の見積書または契約書の写し
返済方法
融資を受けた翌月から36ヶ月以内の元金均等の月賦償還
取扱金融機関
- 北海道信用金庫 石狩支店
- 北石狩農業協同組合(JA北いしかり)
事務手続きフロー
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このページに関するお問い合わせ
水道部 水道営業課 総務担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3224 ファクス:0133-75-2273
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