石狩市外に転出したとき【転出届】
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月10日更新
新しい住所にお住まいになる概ね14日前から届出ができます。
また、住み始めた日から14日以内に新住所地の市区町村で転入手続きをしてください。
転出届について
【届出人】
- 本人または同一世帯員
- 代理人(委任状が必要です)
- 【手続き窓口】
- 石狩市役所市民課(石狩市花川北6条1丁目30番地2)
- 厚田支所市民福祉課(石狩市厚田区厚田45番地5)
- 浜益支所市民福祉課(石狩市浜益区浜益2番地3)
- 【必要なもの】
- 本人または同一世帯員が届出する場合
-
・届出人の本人確認ができるもの
代理人が届出する場合
・代理人の本人確認ができるもの
・委任状(汎用) [PDFファイル/139KB]
※転出予定日(異動日)が変わったり、転入予定地を変更して別の住所に住む場合でも、発行済みの転出証明書を持って、実際にお住まいになる市区町村に転入届をすることができます。
※転入を取りやめる場合には、転出証明書と本人確認書類をお持ちになり、すみやかに石狩市役所市民課で転出の取り消しの手続きをしてください。
転入先での手続きについて
転入の手続きには次のものが必要です
- 転出証明書
- 届出する方の身分証明書
- 国民年金手帳(加入されている方のみ)
- 在学証明書(小中学校のお子さんがいる場合)
- 受給資格証明書(介護保険の認定を受けている方のみ)
- その他(下記参照)
転出証明書を郵送で請求する場合
転出の手続きをせずに石狩市から他の市町村に引越ししてしまった方は、以下のものをご用意いただき、取り扱い窓口までお送りください。
また、書類等に不備があった場合、ご連絡させていただきますので、日中連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
- 転出届(郵送用) [PDFファイル/71KB]
- 身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード、写真付住基カード、健康保険証、年金手帳(証書)、介護保険証など、現住所が記載されたものが必要です)
- 簡易書留相当分の切手を貼付し、宛て先を記載した返信用封筒(宛て先は石狩市の旧住所か転出先の住所となります)
※転出証明書には、マイナンバーが記載されておりますので、簡易書留での送付とさせていただきます。
取り扱い窓口 061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所 市民課
その他の手続き窓口について
- 印鑑登録をしている方/ 国民健康保険に加入している方/ 国民年金に加入している方/ 小中学校に在学中の児童・生徒/ 児童手当を受給している方/ 高齢者・障がいのある方、40歳以上で介護保険の認定を受けている方/ 125cc以下のバイク・小型特殊自動車をお持ちの方
- ※手続きの方法や期限など、詳しくは各担当までお問い合わせください。