必要な手続き・書類(石狩市外に転出したとき)
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年5月25日更新
石狩市外に転出したとき
※新しい住所に住み始めた日から14日以内に新住所地の市区町村で転入手続きをしてください。
- 必要な手続き・書類
- 転入の手続きには次のものが必要です。
- 転出証明書
- 届出をする方の本人確認書類・マイナンバーカード(個人番号カード)
- 国民年金手帳(加入されている方のみ)
- 在学証明書(小中学生のお子さんがいる場合)
- 受給資格証明書(介護保険の認定を受けている方のみ)
- その他(下記参照)
- 【手続き窓口】1階[4][5][6]窓口
- 【担当課】市民課 住民・戸籍担当
- 【連絡先電話番号】0133-72-3165
- その他の手続き窓口について
- 印鑑登録をしている方/ 国民健康保険に加入している方/ 国民年金に加入している方/ 小中学校に在学中の児童・生徒/ 児童手当を受給している方/ 高齢者・障がいのある方、40歳以上で介護保険の認定を受けている方/ 125cc以下のバイク・小型特殊自動車をお持ちの方
※手続きの方法や期限など、詳しくは各担当までお問い合わせください。
※転出予定日(異動日)が変わったり、転入予定地を変更して別の住所に住む場合でも、発行済みの転出証明書を持って、実際にお住まいになる市区町村に転入届をすることができます。
※転入を取りやめる場合には、転出証明書と本人確認書類をお持ちになり、すみやかに石狩市役所市民課で転出の取り消しの手続きをしてください。