離婚するとき
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月29日更新
離婚するとき
届出 | 窓口 | 必要なもの | 注意すること |
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離婚届 |
本庁市民課 厚田支所 浜益支所 |
○離婚届書 ○調停・審判・判決離婚の場合、調停調書・審判書・判決謄本・確定証明書 ○本人確認書類 |
○協議離婚は成人の証人2人の署名が必要です。 ○調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。 ○婚姻によって氏を改めた夫または妻は元の氏に戻ることになります。ただし、離婚の日から3カ月以内であれば婚姻中の氏を称する届出をすることができます。 ○石狩市に届出をする場合は、1通だけ届出書を提出してください。 |
※氏名に変更のある方は、変更の記載をするため、「個人番号カード」「住民基本台帳カード」のうち、ご本人がお持ちのものを、住民登録している市区町村(住民票の担当窓口)へ、すべて提出してください。