土日祝日や、夜間の戸籍届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新
土日祝日や、夜間の戸籍届出について
休日や夜間の戸籍届出は石狩市役所本庁舎の守衛室で受付しています。
守衛が一旦届書をお預かりし、後日市民課住民戸籍担当職員が内容を確認し、特に大きな不備がなければ、「最初に届書をお預かりした日にさかのぼって受理をする」という取扱いになります。
なお、届書に不備や記載漏れがあった場合は、後日お電話にてご連絡をすることや、窓口にお越しいただく場合もございますので、なるべく事前に戸籍窓口で届出内容の確認をしてください。
各届出の注意事項
共通注意事項
- 届出人の署名欄に必ず署名をしてください。(押印は任意です)
- 戸籍届出に伴う住所異動やマイナンバーカードの氏名変更、証明書の発行等は休日に受付できませんので、平日の開庁時間内に窓口にお越しいただき、手続きをしてください。
- 届出内容を反映した戸籍証明や住民票の発行は1週間ほどお時間をいただいております。取得を希望する場合は、後日市民課(電話番号:0133-72-3165)までお電話いただき、取得可能か事前に確認のうえ、窓口にお越しください。
出生届の注意事項
- お子様の名の漢字が人名用漢字であるか確認してください
- 出生証明書の原本を提出してください
- 母子手帳の出生届出済証明や児童手当等の手続きはできませんので、後日、平日の開庁時間内に窓口までお越しください
死亡届の注意事項
- 死亡診断書または死体検案書の原本を添付してください(コピーは届書を提出する前にお取りください)
- 火葬で市の斎場(石狩斎場、厚田斎場、浜益斎場)を使用する場合は、前日15時までに窓口で使用の手続きをしてください。(火葬場の予約が埋まっている場合は、ご利用いただけません。)
婚姻届の注意事項
- 証人欄の証人の氏名、生年月日、住所、本籍は必ずすべて記載してください。(成人2名)
- 初婚同士等の婚姻で新本籍を定める場合は、必ず新本籍の地番を記載してください。
離婚届の注意事項
- 証人欄の証人の氏名、生年月日、住所、本籍は必ずすべて記載してください。(成人2名)
- 婚姻前の氏にもどる者の本籍欄は必ず記載してください(旧姓に戻らない場合は、「戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)」を提出してください)
- 裁判離婚の場合は、調定調書・審判書・判決謄本・確定証明書等を添付してください