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不服審査制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月15日更新

不服審査制度

   不服審査制度の概要

 石狩市長などの処分等に不服がある場合には、審査請求をすることができます(法律に特別の定めがある場合を除きます。)。

   審査請求期間

 処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にする必要があります。

   審査請求書

 審査請求は、審査請求書を提出して行います。審査請求書は、処分等を統括する部署に提出します。

   審理等の流れ

審理等の流れ
   

   審理員

 審査請求があると、審査庁(石狩市長等)は、審理員候補者名簿に記載された者のうちから、審理員を指名します。審理員は、審査請求についての審理を行い、審理員意見書を作成します。

 教育委員会などの行政委員会に対する審査請求の場合や、公文書の開示請求、保有個人情報の開示請求等に対して行った決定に対する審査請求の場合は、審理員を指名しません。

 

   行政不服審査会

 審理員から審理員意見書が提出されると、審査庁は、裁決の客観性・公正性を高めるため、石狩市行政不服審査会(以下「審査会」といいます。)に諮問します。審査会は、諮問された内容について調査審議し、答申を行います。

 審理員による審理が行われない場合や、審査請求人が審査会への諮問を希望しない場合などは、審査会への諮問を行いません。

   裁決

 審査庁は、審査会の答申を受けて、審査請求に対する裁決(審査庁としての最終的な判断)を行います。