福祉のまちづくり条例について
石狩市福祉のまちづくり条例について
この条例は石狩に居住するすべての人が障がい等のある、なしにかかわりなく自由に行動し、住み慣れた地域でともに支え合いながら安心して快適に暮らすことができるような社会づくりを目指して制定したもので、平成16年7月に施行しました。なお、この条例をわかりやすくまとめた概要版を作成しましたので、ご覧ください。
北海道福祉のまちづくり条例について
- 届出義務について
不特定かつ多数の者の利用に供する施設の新築等をしようとする者は、工事に着手する前に、その内容を知事に届出なければなりません。
この届出は、建築確認申請と同時に行い、バリアフリー法に基づく自主チェックリストを併せて提出する必要があります。
北海道福祉のまちづくり条例に関する届出については、以下にお問い合わせください。
北海道石狩振興局産業振興部建設指導課建築住宅係
札幌市中央区北3条西7丁目(道庁別館6階)
電話:011-231-4111(内線34-471)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課 企画総務担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3152 ファクス:0133-72-3189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。