行政手続について
石狩市では、国が定めた行政手続法の趣旨を踏まえ、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定の内容及び過程が市民にとって明らかであることをいいます。)の向上を図り、市民の権利利益の保護に資することを目的として、処分、行政指導及び届出に関する手続に関して統一的なルールを定めた「石狩市行政手続条例」を定めています。
石狩市行政手続条例は、平成10年4月から施行されています。
行政手続条例に定められている事項の概要は、次のとおりです。
申請に対する処分に関する事項
申請により求められた許認可等をするかどうかの基準(審査基準)の策定、申請に対する処分を行うまでの期間(標準処理期間)の設定、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合の理由の提示等に係る手続を定めています。
不利益処分に関する事項
特定の者に対し義務を課し、又はその権利を制限する処分(不利益処分)を行う場合に必要とされる基準(処分基準)の策定、不利益処分を行う場合の聴聞・弁明の機会の手続等を定めています。
行政指導に関する事項
本市の機関が行政指導(一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの)を行う場合の留意事項、手続等を定めています。
なお、平成28年4月から、行政指導の方式に係る新たな手続(行政指導の相手方への提示事項)及び一定の行政指導の中止等を求めることができる制度(行政指導の中止等の求め)が設けられました。
処分等の求めに関する事項
本市の機関に対し、一定の処分又は行政指導を行うことを求めることができる制度(処分等の求め)に関する事項を定めています。
この制度は、平成28年4月から設けられました。
届出に関する事項
届出に係る取扱いに関する事項を定めています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 統計担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3681 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。