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固定資産税(償却資産)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月7日更新

 

償却資産とは

会社や個人で工場や商店等を経営されている方や、農業・漁業・不動産貸付事業等の事業を行っている方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等の有形固定資産を「償却資産」といい、土地や家屋と同様に固定資産税の対象となります。

 

 

固定資産税の対象となる償却資産

土地及び家屋以外の有形固定資産で現に事業の用に供しているもの及び事業の用に供することができる資産(無形固定資産及び自動車税、軽自動車税の課税客体を除く)をいい、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入される性格のものです。(法人税または所得税が課されない者が所有するものを含みます)

 

 

償却資産の具体例

具体的には、次のようなものです。

 

1 構築物
・構築物 駐車場等の舗装、ロードヒーティング、門、塀、緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、排水その他の土工設備等
・建物付属設備 受変電設備、予備電源設備、屋外給排水設備、LAN配線設備等
2 機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、ブルドーザー・パワーショベル等の作業用機械等
3 船舶 ボート、釣船、漁船等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具 自転車、構内運搬車、大型特殊自動車等(農耕用作業自動車は、最高速度35km/h以上のもの。その他の特殊自動車は、長さ4.7m・幅1.7m・高さ2.8m・最高速度15km/hの各基準を1つでも超える場合)
6 工具、器具及び備品 測定工具、パソコン、陳列ケース、金庫、医療機器、机、椅子、テレビ、理・美容機器、冷暖房機、除雪機等


申告が必要となる資産

  • 税務会計(所得税や法人税の確定申告)において、減価償却の対象としている資産(減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入される資産)
  • 事業所の帳簿や台帳に記載されていない簿外資産及び耐用年数を経過した償却済資産であっても、事業の用に供しているまたは使用できる資産
  • 経営政策等のため減価償却を行っていないが、本来、減価償却が可能な資産
  • 遊休または未稼働の資産であっても、事業用として使用することができる資産
  • 職員・社員の福利厚生の用の設備
  • 他の事業所に貸付けている資産(リース資産)
  • 建設仮勘定で経理されている資産であっても、賦課期日(1月1日現在)までに完成し事業用として使用することができる資産(「建設仮勘定」とは、まだ完成していない固定資産にかかったお金(建設途中のもので、建設のために充当した材料費や前払いの支出など)を計上しておく勘定科目のこと)
  • 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても、個別償却をしている資産(先の条件にて償却資産の申告から除くことができる資産であっても、経営政策等のため、申告に含めているもの)
  • 改良費で資本的支出として計上されている資産 (本体と別に新規取得資産として取扱う)
  • 賃借人の施した家屋の内部造作および設備(自己所有の建物を通常の維持管理の必要から改修した場合は,申告の対象外)
  • 中小企業者等が30万円未満の全額損金算入特例(租税特別措置法)を適用した資産
  • 清算中の法人が、自ら清算事務の用に供している資産及び他の事業者に事業用資産として貸し付けている資産
  • 個人事業主が、事業用、非事業用の両方で使用している資産は、按分せず、すべてが申告の対象
  • 取得した価格が1点100万円未満の書画・骨とう(100万円以上でも、時の経過により価値の減少が明らかな書画・骨とうは申告の対象)

 

申告の必要がない資産

  • 土地・家屋(ただし、動力設備、受変電設備、給水設備等の建物附属設備であっても家屋と構造上一体となっていないもの、家屋の所有者以外の者が設置したもの、特定の生産または業務用設備は申告の対象)
  • 自動車税・軽自動車税の対象となる自動車・軽自動車・小型特殊自動車(農耕作業用トレーラーは令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号にて、固定資産税(償却資産)から軽自動車税に変更)・二輪の小型自動車・原動機付自転車
  • 商品、貯蔵品等の棚卸資産
  • 生物(牛・馬・鶏・果樹等(ただし、観賞用、興行用の生物は申告の対象)
  • 無形固定資産(特許権、実用新案権、ソフトウェア等)
  • 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、営業権、意匠権、特許権、ソフトウェア、電話加入権等)
  • 取得した価格が1点100万円以上の書画・骨とう(時の経過により価値の減少が明らかなものは申告の対象。ただし、歴史的価値を有し、代替性のないもの(古美術品、古文書、出土品、遺物等)は申告の対象外)
  • 繰延資産(開業費等)
  • 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しない資産(一時に損金算入しているものまたは必要経費としている資産)
  • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却している資産
  • 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース資産で、その所有権(貸主)が取得した際の取得価格が20万円未満の資産

 

太陽光発電設備を設置された方へ

太陽光発電設備は償却資産として扱われますので、以下の「申告が必要な方」に該当する場合には固定資産税の課税対象となります。所有されている設置者は、毎年1月1日現在の設置状況を確認し、その年の1月末までに償却資産申告書を提出する必要があります。
申告が必要な方

設置者 10Kw以上の太陽光発電設備 10Kw未満の太陽光発電設備
 
個 人
(住宅用)
住宅や土地に太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合は、売電事業用資産となり、償却資産として申告の対象となります。 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産として申告の対象とはなりません。
個 人
(事業用)
個人の方であっても、店舗やアパート、農業など事業の用に供している資産については発電出力量や全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として申告の対象となります。 左記に同じ
法 人
事業の用に供している資産となりますので、発電出力量や全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として申告の対象となります。

左記に同じ

  • 申告が必要な太陽光発電設備(太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計等)のうち、屋根材として家屋の一部となっている太陽光パネルは申告の対象外です。

償却資産の特例

地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。(地方税法第349条の3、同法附則第15条)
このような資産をお持ちの方は、申告の際に添付する資料『種類別明細書(増加資産・全資産用)』の摘要欄に受ける特例名を記載のうえ、特例を受ける資産が要件を満たしていることが確認できる資料等を添付してください。


【課税標準の特例の対象となる償却資産の一例】

(1)認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等(令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した先端設備等)

根拠規定:地方税法附則第15条第45項

特例割合:2分の1に減額(3年間)

賃上げ方針を従業員に表明した旨を盛り込んだ先端設備等導入計画に基づく設備投資の場合は次のとおり。

・令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得されるもの

3分の1に減額(5年間)

・令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得されるもの

3分の1に減額(4年間)

必要書類:・先端設備導入計画の認定書についての写し

※商工労働観光課商工労政担当発行のもの

・先端設備導入計画の写し

※商工労働観光課商工労政担当に提出したもの

・投資計画に関する確認書の写し

※商工労働観光課商工労政担当に提出したもの

・(リース会社の場合)リース契約書またはリース契約見積書の写し

・(リース会社の場合)固定資産税軽減計画書の写し(公益社団法人リース事業協会の確認したもの)

 

(2)認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等(令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に取得した先端設備等)

根拠規定:地方税法附則第64条(令和5年3月31日時点)

  石狩市税条例附則第10条の2(わがまち特例)

特例割合:全額免除(3年間)

必要書類:・先端設備導入計画の認定書についての写し

   ※商工労働観光課商工労政担当発行のもの

   ・先端設備導入計画の写し

   ※商工労働観光課商工労政担当に提出したもの

 ・中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し(工業会が発行した証明書)

   ※工業会とは、日本印刷産業機械工業会、日本建設機械工業会等

   ※商工労働観光課商工労政担当に提出したもの

  ・(リース会社の場合)リース契約書またはリース契約見積書の写し

  ・(リース会社の場合)固定資産税軽減計画書の写し(公益社団法人リース事業協会の確認したもの)

 

(3)太陽光発電設備(1,000kw未満)

根拠規定:地方税法附則第15条第25項第1号イ

  (令和2年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの)

   石狩市税条例附則第10条の2(わがまち特例)

特例割合:3分の2に減額(3年間)

必要書類:・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し

  ((一社)環境共創イニシアチブまたは(公財)日本環境協会が発行したもの)

  ・出力規模、発電能力等がわかる資料

 

(4)太陽光発電設備(1,000kw以上)

根拠規定:地方税法附則第15条第25項第2号イ

  (令和2年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの)

  石狩市税条例附則第10条の2(わがまち特例)

特例割合:4分の3に減額(3年間)

必要書類:・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し

  ((一社)環境共創イニシアチブまたは(公財)日本環境協会が発行したもの)

  ・出力規模、発電能力等がわかる資料

 

(5)風力発電設備(20kw未満)

根拠規定:地方税法附則第15条第25項第2号ロ

  (令和2年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの)

   石狩市税条例附則第10条の2(わがまち特例)

特例割合:4分の3に減額(3年間)

必要書類:・経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し

 

(6)風力発電設備(20kw以上)

根拠規定:地方税法附則第15条第25項第1号ロ

  (令和2年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの)

  石狩市税条例附則第10条の2(わがまち特例)

特例割合:3分の2に減額(3年間)

必要書類:・経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し

 

(7)地熱発電設備(1,000kw未満)

根拠規定:地方税法附則第15条第25項第1号ハ

  (令和2年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの)

  石狩市税条例附則第10条の2(わがまち特例)

特例割合:3分の2に減額(3年間)

必要書類:・経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し

 

(8)地熱発電設備(1,000kw以上)

根拠規定:地方税法附則第15条第25項第3号ロ

  (令和2年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの)

  石狩市税条例附則第10条の2(わがまち特例)

特例割合:2分の1に減額(3年間)

必要書類:・経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し

 

(9)バイオマス発電設備(10,000kw未満)

根拠規定:地方税法附則第15条第25項第3号ハ

  (令和2年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの)

  石狩市税条例附則第10条の2(わがまち特例)

特例割合:2分の1に減額(3年間) 

必要書類:・経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し

 

(10)バイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満)

根拠規定:地方税法附則第15条第25項第1号ニ

  (令和2年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの)

   石狩市税条例附則第10条の2(わがまち特例)

特例割合:3分の2に減額(3年間) 

必要書類:・経済産業省が発行した再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し

 

(11)内航船舶

根拠規定:地方税法第349条の3第5項

特例割合:2分の1に減額(永年)

必要書類:(特になし)

 

(12)ガス事業用資産

根拠法令:地方税法第349条の3第2項

特例割合:3分の1に減額(1年目から5年目)

   3分の2に減額(6年目から10年目)

必要書類:(特になし)

 

(13)公共の危害防止のために設置された汚水または廃液の処理施設

根拠規定:地方税法附則第15条第2項第1号

   石狩市税条例附則第10条の2(わがまち特例)

特例割合:2分の1に減額(永年)

必要書類:施設設置許可書の写し

 

(14)公共の危害防止のために設置された産業廃棄物処理施設

根拠規定:地方税法附則第15条第2項第4号

特例割合:2分の1に減額(永年)

…廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定められたものに限る)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設

上記以外は3分の1に減額(永年)

必要書類:施設設置許可書の写し

 

(15)公共の危害防止のために設置された除害施設

根拠規定:地方税法附則第15条第2項第5号

   石狩市税条例附則第10条の2(わがまち特例)

特例割合:4分の3に減額(永年)

必要書類:施設設置許可書の写し

 

(16)総合効率化事業者が流通業務総合効率化事業により取得した倉庫に附属する機械設備

根拠規定:地方税法附則第15条第1項

  (令和4年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの)

特例割合:4分の3に減額(5年間)

必要書類:・総合効率化事業者であること、流通業務総合効率化事業により取得した資産分かる資料

 

(17)特定事業所内保育施設

根拠規定:地方税法附則第15条第32項

  (平成29年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの)

  石狩市税条例附則第10条の2(わがまち特例)

特例割合:3分の1に減額(5年間)

必要書類:・企業主導型保育事業(運営費等)助成決定通知書の写し

 

(18)家庭内保育事業の認可を受けた者が当該事業の用に供する資産

根拠規定:地方税法第349条の3第27項

  石狩市税条例第61条の2第1項(わがまち特例)

特例割合:3分の1に減額(永年)

必要書類:・家庭内保育事業の認可を受けたことを証明する書類の写し

 

(19)居宅訪問型保育事業の認可を受けた者が当該事業の用に供する資産

根拠規定:地方税法第349条の3第28項

  石狩市税条例第61条の2第2項(わがまち特例)

特例割合:3分の1に減額(永年)

必要書類:・居宅訪問型保育事業の認可を受けたことを証明する書類の写し

 

(20)事業所内保育事業の認可を受けた者が当該事業の用に供する資産

根拠規定:地方税法第349条の3第29項

  石狩市税条例第61条の2第3項(わがまち特例)

特例割合:3分の1に減額(5年間)

必要書類:・事業所内保育事業の認可を受けたことを証明する書類の写し

 

 

非課税となる償却資産

地方税法第348条および同法附則第14条の規定に該当する償却資産は、非課税となりますので、「固定資産税、都市計画税非課税適用申告書」のご提出及び該当する資産であることを確認できる資料をご提出してください。

固定資産税、都市計画税非課税適用申告書 [Wordファイル/17KB]  [PDFファイル/6KB]

 

【非課税となる償却資産の一例】

 

(1)宗教法人が専らその本来の用に供する境内地の固定資産

根拠規定:地方税法348条第2項第3号

必要書類:履歴事項証明書、財産目録、規則(定款)

 

(2)学校法人等が設置する保育、教育用の固定資産

根拠規定:地方税法348条第2項第9号

必要書類:法人設立認証を証する書類の写し、履歴事項証明書、財産目録、規則(定款)

 

(3)社会福祉法人等が以下の用に供する固定資産

・保護施設、小規模保育事業、児童福祉施設、認定こども園、老人福祉施設、障害者支援施設等

  根拠規定:地方税法348条第2項第10号

必要書類:法人設立認証を証する書類の写し、履歴事項証明書、財産目録、規則(定款)

 

償却資産の申告

 

石狩市内に償却資産を所有される方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在、市内に所有する償却資産について1月31日(土曜日、日曜日の場合は次の月曜日)までに申告書を提出していただくことになります。


○申告書類の送付
すでに償却資産課税台帳に登録されている方へは、12月上旬に申告書関係書類を送付します。また、調査により新規に設立した法人や店舗、賃貸アパート等の新築が確認された場合など、所有者の方からのお問合せ等がなくても、申告書類をお送りすることがあります。お手元に届かない場合または初めて申告される方はお問合せください。

○申告での注意事項
次の場合でも申告は必要です。

  • 廃業、解散、休業、事業所の移転、住所・名称(氏名)変更等の場合でも申告書にその旨を記載してください。
  • 資産の増減がない場合や課税標準額の合計が150万円以下で課税されない場合でも申告は必要です。
  • 申告書を郵送で提出される方で控えに受付印を必要とされる場合は、提出書類と一緒に申告書の写しと切手を貼った返信用封筒を同封してください。

○手引きおよび様式

 償却資産申告の手引き [PDFファイル/3.36MB]

 償却資産申告書 [PDFファイル/777KB]

 種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/371KB]

 種類別明細書(減少資産用) [PDFファイル/328KB]

 

償却資産の調査

 石狩市では、みなさまから提出いただいた固定資産税(償却資産)の申告書等をもとに、地方税法の規定に基づき調査を行っております。
 この調査は、事業用資産の所有者の方を対象に、事業に関する帳簿書類(固定資産台帳等)を拝見させていただき、申告内容と照合・確認等を行うものです。
 なお、調査に伴って資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正(修正申告)をお願いすることがありますが、その場合、課税年度は、地方税法の規定により現年度を含めて5年を限度とします。

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