住民税に申告の内容を反映するためには期限があります
個人住民税の税額は、所得税の確定申告書が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。しかし、下記の所得や控除等については、課税の安定性の観点から法律の規定により、※納税通知書が送達される時までに申告書を提出された場合に限り、申告の内容を市民税に適用する仕組みとなっています。
このようなことから、納税通知書が送付された後に下記の所得や控除等に関する確定申告された場合には、市民税に関して、申告による税額への反映がされませんので、納税通知書が送付されるまでに申告をしてください。 (図1申告の仕組み )
※納税通知書が送達される時までとは、住民税を給与から天引きされている方は、会社から特別徴収税額決定通知書が配付される時(例年5月中旬頃)まで、また、住民税を納付書や口座引落としで納付されている方、住民税を公的年金から天引きされている方は、市役所からその年の納税通知書が届く時(例年5月下旬から6月上旬の間に送付)までを目安としてください。 |
住民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの |
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・ 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等
・ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
・ 先物取引の差金等決裁に係る損失の繰越控除
・ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失に係る損益通算及び繰越控除
・ 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について住民税と所得税で異なる課税方式を選択する場合 |
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住民税の納税通知書が送達される前までに、申告書で「所得税と異なる課税方式を選択する」と申告することで、
所得税と異なる課税方式を選択することができます。(図2 上場株式等の所得について所得税と住民税で異なる
課税方式を選択する場合 参照)
上場株式等の申告方法の詳細は、「上場株式等の所得は課税方式を選択することができます」をご覧ください