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給与支払報告書の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月17日更新

 

給与支払報告書の提出について
提出方法について
提出先について
注意事項について
様式ダウンロード

 

給与支払報告書の提出について

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6) 

※所得税の源泉徴収票と異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。

※毎年、石狩市から他市町村に転出済みの従業員の給与支払報告書(個人別明細書)が石狩市に提出されています。正しい市・道民税の計算のため、提出前に従業員の住所地の確認をお願いします。

※石狩郡当別町及び石狩郡新篠津村は、石狩市とは別の自治体となります。提出先の誤りにご注意ください。

 

【提出期限】 令和6年1月31日(水曜日)までにご提出ください。

※毎年、期限直前になってから大量の給与支払報告書を提出いただいております。円滑な課税事務を行うため早めのご提出にご協力ください。 

 

提出方法について

1. 電子データにより提出する場合

前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」または光ディスク等による提出が義務化されています。

 

(1) eLTAXを利用して提出する場合

eLTAXの電子的提出一元化の機能を利用することで、市区町村に提出する給与支払報告書・公的年金等支払報告書と、国(管轄税務署)に提出する源泉徴収票のデータを同時に作成し、それぞれに送信することが可能です。
(※PCdesk及び一元化対応税務ソフトに限ります)

eLTAXに関する手続き等は、eLTAXホームページ(外部サイト)をご確認ください。

令和6年度から、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)受取りが開始されます。希望される場合は、eLTAXを利用して給与支払報告書を提出する際に受取方法を選択してください。

 

(2) 光ディスクにより提出する場合

光ディスク(CDまたはDVD)により提出する場合に必要なものは、次のとおりです。
※石狩市への提出は光ディスク(CDまたはDVD)を使用してください。FD及びMOは取扱いできません。

  • 給与支払報告書のデータを入れた正本の光ディスク1枚 
    ※提出された光ディスクは返却できませんのでご了承ください。
  • 給与支払報告書(総括表)1部
    ※様式は本ページの下部にあります。

令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の送付が廃止されるため、光ディスクで提出された場合は、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)は書面のみの送付となります。
電子データでの特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)受取り希望の場合は、eLTAXを利用して給与支払報告書を提出してください。

また特別徴収税額通知(納税義務者用)も書面での送付となります。

なお、副本データ書き込み用の光ディスクを同封して送付された場合は、データの書き込みを行わず、そのまま返送しますのでご了承ください。

光ディスクの規格や書き込み時のレコード内容等については、総務省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 

2. 書面により提出する場合

前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、地方税ポータルシステム「eLTAX」または光ディスク等による提出が義務化されています。ご注意ください。

書面で給与支払報告書を提出する際には、以下の順番となるように重ねて提出してください。ホチキス等は使用せずクリップや輪ゴムで留めて提出してください。

  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 仕分け用紙 【特別徴収】
  3. 給与支払報告書(個人別明細書) 【特別徴収】
  4. 仕分け用紙 【普通徴収 退職者】
  5. 給与支払報告書(個人別明細書) 【普通徴収 退職者】
  6. 仕分け用紙 【普通徴収 退職者を除く】
  7. 給与支払報告書(個人別明細書) 【普通徴収 退職者を除く】

特別徴収:次年度の市・道民税を勤務先が給与天引きして納入する方法

普通徴収:次年度の市・道民税を従業員自身で納付する方法(退職した従業員含む)

※書面での提出の場合も税額通知は書面での送付となります。

 

提出先について

  • 窓口に提出される場合

   石狩市役所税務課市民税担当(本庁舎1階 15番窓口)までご提出ください。

  • 郵送で提出される場合

   以下の宛先に郵送してください。

   〒061-3292  石狩市花川北6条1丁目30番2    石狩市役所財政部税務課 市民税担当 宛
   ※総括表の事業所控に受付印が必要な場合は、切手貼付け済みかつ返信先を記入した返信用封筒を同封してください。

 

注意事項について

令和5年度より、給与支払報告書(個人別明細書)は1人につき1枚の提出に変更となりました。副本の送付は必要ありません。

【eLTAXを利用して給与支払報告書を再提出する場合の注意事項】

  1. 給与支払報告書(総括表)及び差分となる(追加、訂正、取消が発生した件数分)給与支払報告書(個別明細書)のみを作成し、再提出する必要があります。
    『提出区分(訂正表示)』欄には、再提出する内容によって、「1追加」、「2訂正」、「3取消」のいずれかを選択して送信してください。
    当該選択入力がないと『新規』扱いとなり、eLTAXシステムが再送信する前のデータを上書きするため、課税漏れや二重課税の原因となります。
    また、給与支払報告書(総括表)の「報告人員」欄は、差分として提出する給与支払報告書(個別明細書)の枚数を入力願います。
  2. 市販の税務・会計ソフトウェアなどで再提出用の給与支払報告書(個別明細書)のCSVファイル形式データを作成し、提出する場合は、CSVレイアウト仕様書に定められている、『訂正表示』項目欄に、該当する数値を指定する必要があります。(1:追加 2:訂正 3:取消)
    その後、追加、訂正、取消したいCSVファイル形式のデータだけをPCdeskへ取り込んで給与支払報告書(個別明細書)を作成し、併せて給与支払報告書(総括表)の「報告人員」欄には、差分として提出する給与支払報告書(個別明細書)の枚数を入力し、再提出してください。
  3.  給与支払報告書(総括表及び個別明細書)を提出する場合に、すでに石狩市の特別徴収義務者指定番号をお持ちの給与支払者は、特別徴収義務者指定番号を入力願います。
    ※特別徴収義務者指定番号は、市町村毎に給与支払者に対して付番している番号で、石狩市は「0030」から始まる10桁の番号を付番しています。
  4. 事業所の名称、所在地及び送付先に変更がある場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

 

【書面により提出する場合の注意事項】

  1. 給与支払報告書(総括表)について
    総括表の「納入書の送付」欄で「不要」に○印を記載した場合(「不要」と記入した場合)、特別徴収した個人住民税を納入する際に使用する納入書は送付されないこととなりますのでご注意ください。
    その外の注意事項については、総括表に記載していますのでご確認ください。

 

様式ダウンロード

様式ダウンロード
ファイル名 様式(PDFファイル) 様式(Excelファイル) 記入例(PDFファイル)
給与支払報告書(総括表) [PDFファイル/217KB] [Excelファイル/41KB] [PDFファイル/183KB]
給与支払報告書(個人別明細) [PDFファイル/374KB] [Excelファイル/93KB] [PDFファイル/260KB]
仕分け用紙 [PDFファイル/376KB] [Excelファイル/39KB]  

 

 

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