特定事業所集中減算について

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ページID 1003147  更新日 2025年2月28日

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特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所)について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間中に作成された居宅サービス計画のうち、対象となるサービスを位置づけた居宅サービス計画数をそれぞれ算出し、紹介率の算定をしていただきます。
算定の結果、対象となるサービスのいずれかについて、紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、特定事業所集中減算届出書を市に提出していただきます。

判定期間、提出期限、減算適用期間

期間前期

判定期間
3月から8月
提出期限
9月15日
減算適用期間
判定期間後の10月1日から3月31日まで減算

期間後期

判定期間
9月から2月
提出期限
3月15日
減算適用期間
判定期間後の4月1日から9月30日まで減算

※提出期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日までに提出をお願いします。

提出書類等

※すべての対象サービスにおいて判定結果が80パーセント以下の場合は提出不要です。

提出先

石狩市保健福祉部高齢者支援課(総合保健福祉センターりんくる内)へ提出してください(メールは不可)。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」
電話:0133-72-6121 ファクス:0133-72-1165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。