業務管理体制に係る届出について(事業者各位)
「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」(平成20年法律第42号)及び「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成21年厚生労働省令第54号)が平成21年5月1日に施行され、介護保険法に基づく介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所(以下「事業所等」といいます。)または施設の数に応じ定められ、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者については、届出先が市町村長となります。
地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、石狩市にすべての事業所等が所在する事業者については、下記「業務管理体制に係る届出書」により届出が必要となります。
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