同居家族がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱について
基本的な考え方
訪問介護サービスにおける生活援助は、厚生労働省の考え方に基づいて、利用者本人が家事等を行うことが困難な場合、家族や地域による支援や福祉施策等の代替サービスが利用できない場合について、適切なケアマネジメントに基づき提供されます。
利用者の自立した日常生活を支える観点からのサービスとされており、同居家族のいる場合には、原則サービス提供ができません。
同居家族がいる場合のサービス提供は、十分なアセスメントを行った上で、障害・疾病等の他、同様のやむを得ない事情により家族が困難な場合に限られます。
適切なケアプランに基づき、個々の状況に応じて具体的に判断するものです。(平成20年8月25日付老健局振興局事務連絡)
同居家族が以下の場合の対象者は申し出の必要があります。
*高齢者夫婦(夫婦ともに事業対象者、要支援認定または要介護認定を受けている)
*障害・疾病等で家事を行うことが困難な者
※上記以外でやむを得ない事情について、個々の状況により市が判断します。
次の場合は原則同居とみなします。ただし、個々の状況により市が判断いたします。
*二世帯住宅(住民票に関わらず、同一家屋に居住している場合)
*同一敷地内(住民票に関わらず、同一敷地内の家屋及び集合住宅等の別居室に居住している場合)
提出書類について
新規届出の場合
(1) 基本情報・自宅の見取り図(共用部分を記載)
(2) アセスメント
(3) ケアプラン原案(第1表・2表・3表・5表支援経過記録。第4表サービス担当者会議録は終了次第速やかに提出お願いします)
上記(1)~(3)の書類受理後に、不明な点を担当ケアマネに聞き取りし、ケアプラン等を審査させていただきます。
※審査が数日かかる為、事前にご連絡をお願いします。
提出時期
(1) 新規の時
(2) ケアプランが変更になったとき(生活援助のサービスを新しく増やす・開始する)
(3) 居宅介護支援事業所が変更になったとき
(4) 家族状況に変更があったとき
留意事項
*同居家族がいる場合で生活援助が必要な場合は、なぜ同居家族が行うことができないのか、その内容・時間・回数でサービス提供が必要なのかを明確にケアプランに位置付ける理由を説明できるようお願いします。
*生活援助の内容が夫婦両方へのサービスに当たる場合は、それぞれのケアプランに位置付ける必要があります。按分の割合や方法については、要介護度や支援内容などを個別に判断して適切に行ってください。 (参照 平成12.3.1 老企第36号 第2の1(5)「複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した場合の取り扱いについて」)
*利用者の生活環境・身体状況等に変化が生じた場合は、再アセスメントを行いを行い、ケアプランの見直しを行った結果、「生活援助」の算定理由に該当しなければ、その時点で生活援助の算定はできません。(変更があった場合は市に報告してください)
*本人や同居家族の状況が変わり、「同居家族がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助」の申請が不要になった場合は市に報告してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域包括ケア課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」1階
電話:0133-77-7535 ファクス:0133-75-2270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











