地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所の指定(更新)申請及び変更等の手続きについて

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ページID 1003128  更新日 2025年2月28日

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地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所の新規指定申請について

地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の新規指定申請にあたっては、各サービス種別ごとに下記の「別表1 添付書類一覧(指定申請/指定更新申請)」に記載の申請書類一式を提出してください。
なお、開設予定日の1か月前までに申請書類一式を提出する必要があり、開設予定日1か月前を過ぎてからの提出となると、開設予定日までに指定できない場合がありますので、ご注意ください。

【必要書類一覧】

新規申請の際には、別表1に記載の書類のほか、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」の提出が必要です。
様式等は、以下を参照ください。

申請書及び添付様式

【付表および添付様式】
サービス種別 各サービスに応じた付表
夜間対応型訪問介護 以下の「付表第二号(二)」を参照ください
認知症対応型通所介護 以下の「付表第二号(四)」を参照ください
認知症対応型通所介護(共生型) 以下の「付表第二号(五)」を参照ください
小規模多機能型居宅介護 以下の「付表第二号(六)」を参照ください
認知症対応型共同生活介護 以下の「付表第二号(七)」を参照ください
地域密着型特定施設入居者生活介護 以下の「付表第二号(八)」を参照ください
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 以下の「付表第二号(九)」を参照ください
定期巡回・随時対応型居宅介護看護 以下の「付表第二号(一)」を参照ください
看護小規模多機能型居宅介護 以下の「付表第二号(十)」を参照ください
地域密着型通所介護 以下の「付表第二号(三)」を参照ください
居宅介護支援 以下の「付表第二号(十一)」を参照ください
介護予防支援 以下の「付表第二号(十二)」を参照ください
【従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表】
サービス種別 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
夜間対応型訪問介護 以下の「標準様式1(夜間対応型訪問介護)」を参照ください
認知症対応型通所介護 以下の「標準様式1(認知症対応型通所介護)」を参照ください
小規模多機能型居宅介護 以下の「標準様式1(小規模多機能型居宅介護)」を参照ください
認知症対応型共同生活介護 以下の「標準様式1(認知症対応型共同生活介護)」を参照ください
地域密着型特定施設入居者生活介護 以下の「標準様式1(地域密着型特定施設入居者生活介護) 」を参照ください
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 以下の「標準様式1(地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護)」を参照ください
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 以下の「標準様式1(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)」を参照ください
看護小規模多機能型居宅介護 以下の「標準様式1(看護小規模多機能型居宅介護)」を参照ください
地域密着型通所介護 以下の「標準様式1(地域密着型通所介護) 」を参照ください
居宅介護支援 以下の「標準様式1(居宅介護支援)」を参照ください
※(参考様式)汎用 以下の「標準様式1(汎用)」を参照ください

【管理者の経歴】
 以下の「標準様式2(管理者の経歴書)」を参照ください。

【平面図】
 以下の「標準様式3(平面図)」を参照ください。

【設備等一覧表】
 以下の「標準様式4(設備等一覧表)」を参照ください。

【利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要】
 以下の「標準様式5(利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要)」を参照ください。

【誓約書】
 以下の「標準様式6(誓約書)」を参照ください。

【介護支援専門員の氏名及び登録番号】
 以下の「標準様式7(当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧)」を参照ください。

地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所の指定更新申請について

平成18年4月施行の介護保険法の改正で指定の更新制度が導入され、指定の効力に6年間の有効期間が設けられました。更新を受けなければ、サービス事業所の指定の効力を失うこととなります。
地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の指定更新申請にあたっては、各サービス種別ごとに下記の「別表1 添付書類一覧(指定申請/指定更新申請)」に記載の申請書類一式を提出してください。
なお、指定有効期間満了日の1か月前までに申請書類一式を提出する必要がありますので、ご注意ください。

【必要書類一覧】

申請書及び添付様式

※その他の提出書類については、前述の「地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所の新規指定申請について」からご参照ください。

地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所の変更届出書等の提出について

地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の指定を受けた内容に変更が生じた場合にあたっては、変更届出書とともに下記の「別表2 (参考)変更届への標準添付書類一覧」に記載の添付書類一式を提出してください。
なお、変更届出書等は、変更が生じた日から10日以内に提出してください。

【必要書類一覧】

また、事業の廃止・休止や再開、指定の辞退については、以下の様式により石狩市に届け出てください。
なお、いずれの場合も、その廃止・休止、再開、指定を辞退する日の1か月前までに提出してください。

厚生労働省の関連ホームページ

厚生労働省の関連ホームページは以下を参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」
電話:0133-72-6121 ファクス:0133-72-1165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。