介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式等について

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ページID 1003132  更新日 2025年2月28日

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地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所が、介護報酬に係る加算を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たしたうえで、石狩市へ事前の届出が必要です。

また、新たな加算の追加や変更、加算要件を満たさなくなった場合も届出が必要です。

なお、加算の算定要件については、厚生労働省告示等に示されていますので、確認のうえ提出してください。

届出日と算定開始月
介護提供形態 届出日
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 療養通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス
  • 居宅介護支援
  1. 毎月15日以前に届出すると翌月から算定可能
  2. 毎月16日以後に届出すると翌々月から算定可能
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  1. 届出が受理された日の翌月から算定可能
  2. 届出が受理された日が月の初日の場合は、届出した月から算定可能

※介護給付費算定に係る体制等に関する届出の特例として、令和6年4月から算定を開始する加算に係る届出の提出期限を、令和6年4月15日(月曜日)必着とします。

届出様式ダウンロード

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援:別紙1-1・別紙1-1-2)(地域密着型サービス:別紙1-3・別紙1-3-2)及び各種添付書類

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」
電話:0133-72-6121 ファクス:0133-72-1165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。