介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式等について
地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所が、介護報酬に係る加算を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たしたうえで、石狩市へ事前の届出が必要です。
また、新たな加算の追加や変更、加算要件を満たさなくなった場合も届出が必要です。
なお、加算の算定要件については、厚生労働省告示等に示されていますので、確認のうえ提出してください。
介護提供形態 | 届出日 |
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※介護給付費算定に係る体制等に関する届出の特例として、令和6年4月から算定を開始する加算に係る届出の提出期限を、令和6年4月15日(月曜日)必着とします。
届出様式ダウンロード
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援:別紙1-1・別紙1-1-2)(地域密着型サービス:別紙1-3・別紙1-3-2)及び各種添付書類
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢者支援課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」
電話:0133-72-6121 ファクス:0133-72-1165
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