介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式等について
地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所が、介護報酬に係る加算を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たしたうえで、石狩市へ事前の届出が必要です。
また、新たな加算の追加や変更、加算要件を満たさなくなった場合も届出が必要です。
なお、加算の算定要件については、厚生労働省告示等に示されていますので、確認のうえ提出してください。
| 介護提供形態 | 届出日 |
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【令和8年度処遇改善加算計画で加算を変更する場合の石狩市への提出期限】
(1) 従前サービス事業者で4月または5月から加算を取得する場合:申請書類の提出期限:令和8年4月15日(水曜日)まで
(2) 新設サービス事業者(※)で6月から加算を取得する場合:申請書類の提出期限:令和8年6月15日(月曜日)まで
※新設サービス事業者=(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援
届出様式ダウンロード
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援:別紙1-1・別紙1-1-2)(地域密着型サービス:別紙1-3・別紙1-3-2)及び各種添付書類
※令和8年6月以降は処遇改善加算の区分が追加されることから、処遇改善計画と併せて新様式をダウンロードしてご使用ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域包括ケア課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」1階
電話:0133-77-7535 ファクス:0133-75-2270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











