短期入所サービスを認定期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱について

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ページID 1007461  更新日 2026年9月28日

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短期入所サービスは、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

しかし、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する必要性がある場合においては、おおむね半数を超えて短期入所サービスを利用することができることになっています。

つきましては、短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて計画に位置付ける場合は、市に対し、「短期入所利用日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超える理由書」を提出してください。

提出時期

認定の有効期間のおおむね半数を超えると見込まれる月の前月末までに提出してください。

※理由書については、認定期間ごとに提出する必要があります。

提出書類

・「短期入所利用日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超える理由書」

・居宅サービス計画書標準様式の第1表~第5表

利用の対象者

利用の対象者は、以下のいずれかに該当する場合に、半数を超えて利用する必要性があるものと判断します。

1、利用者が認知症であり、同居している家族等の介護が困難な場合、若しくは独居で、在宅生活が困難であると判断される場合。

2、同居の家族等が高齢又は疾病中であることを理由として十分な介護を受けることができない者。

3、その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと市が認める場合。

注意事項

要介護認有効期間のおおむね半数を超える場合においては、特定の施設のみでなく、複数の施設に入所申し込みするなど、半数を超える利用の早期解消に努めてください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域包括ケア課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」1階
電話:0133-77-7535 ファクス:0133-75-2270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。