暫定プランの取扱について

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ページID 1007460  更新日 2026年9月28日

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暫定プランとは

要介護認定の申請(新規・変更・更新)後、介護度が確定するまでの間に介護保険サービを利用する場合に作成するケアプランのこと。

注意事項

・認定結果が見込み通りとならなかった場合、介護サービスに要する費用が自己負担になる可能性があるため、あらかじめ利用者等に十分な説明を行うこと。

・暫定プランを作成する場合にあたっても運営基準の「一連の業務」を行うこと。

・結果が要介護か要支援か判断できない場合、必ず居宅介護支援事業者と地域包括支援センターが相互に連携を取りながら暫定プランを作成すること。

想定したとおりの介護区分及び介護度だった場合

認定結果が見込みどおりで支援内容に変更の必要がないと判断する場合、暫定ケアプラン作成時の業務を行っていることから、改めてアセスメントやサービス担当者会議をする必要はありません。(暫定プランを軽微な変更により確定プランとする)。

想定していた介護度ではなかった場合

認定が見込みと異なる場合は一連の業務を実施してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域包括ケア課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」1階
電話:0133-77-7535 ファクス:0133-75-2270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。