水資源保全地域の指定について

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ページID 1002336  更新日 2025年3月10日

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北海道は、水源の周辺における適正な土地利用の確保のため、「北海道水資源の保全に関する条例」を制定し、本市からの提案に基づき、
平成24年10月1日に市内7地域が「水資源保全地域」に指定されました。
※令和4年4月1日付で床丹地区の指定が解除され、現在、市内6地域が「水資源保全地域」に指定されています。

なお、地域内の土地の権利を移そうとするときは、契約締結の3カ月前までに、土地の権利譲渡者から北海道(石狩振興局)への届出が必要です。
※届出の方法など詳しい情報につきましては、下記リンク「事前届出制について」(北海道のホームページ)をご覧ください。

水資源保全地域

  1. 五の沢貯水池地区
  2. 高富貯水池地区
  3. 望来ダム地区
  4. 千代志別地区
  5. 送毛地区
  6. 群別地区

※届出の対象となるのは、上記地域の内、水資源保全地域として指定された土地です。
土地の地番については、下記の「水資源保全地域一覧」を参照ください。

このページに関するお問い合わせ

企画政策部 企画課 企画担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3161 ファクス:0133-74-5581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。