石狩市風力発電設備の設置及び運用の基準に関するガイドラインの改正について

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ページID 1002429  更新日 2025年2月28日

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石狩市では、事業者が石狩市内で風力発電設備(1000キロワット未満)の設置及び運用を行う際に遵守すべき基準を定めたガイドラインを、平成30年9月1日に制定いたしましたが、下記のとおり見直し、ガイドラインを改正いたしました。

主な改正内容(令和4年4月1日改正)

  •  住宅等離隔距離基準 「当該風力発電設備の最大高の3倍(その距離が100メートルに満たないときは100メートル)」を「最大高の5倍(その距離が200メートルに満たないときは200メートル)に改正します。
  •  道路からの離隔距離を、当該風力発電設備の最大高以上とする基準を新設します。
  •  ガイドラインに定める事業の実施に伴う提出書類を整備します。
  •  改正ガイドラインは、施行日以降新たに「風力発電設備等の設置に関する届出書(様式第2号)」の提出を行う風力発電設備の設置について適用するものとします。

事業者におかれましては、関係法令並びに本ガイドラインを遵守し、地域の安全確保、生活環境の保全及び自然環境の保護の観点から、適正に事業を実施されるようお願いいたします。

本ガイドラインの詳細につきましては、関連ファイルをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境市民部 環境課 環境保全担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3240 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。