公害防止のための届出

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ページID 1002427  更新日 2025年2月28日

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ボイラーや廃棄物焼却炉等から発生するばい煙、工場・事業所などからの排水、騒音、振動、悪臭は規模によって法律や条例で規制されています。
これらを発生させる施設を設置または変更する場合は、事前に届出が必要です。
また、杭打ち機やブレーカーなどを使用する作業を行うときも事前の届出が必要ですので、環境課にご相談ください。

北海道(石狩振興局)が管轄する法令

  • 大気汚染防止法
  • ダイオキシン類対策特別措置法
  • 水質汚濁防止法
  • 北海道公害防止条例(ばい煙、粉じん、悪臭発生施設)

詳しくは、石狩振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係(電話: 011-204-5822(直通)、〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館)にお問い合わせください。

北海道(本庁)が管轄する法令

  • 土壌汚染対策法

詳しくは、北海道 環境生活部 環境局 循環型社会推進課 水環境係(電話:011-204-5193(直通)、〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目)にお問い合わせください。

石狩市が管轄する法令

  • 騒音規制法
  • 振動規制法
  • 北海道公害防止条例(騒音、振動発生施設)
  • 石狩市公害防止条例

規制地域・規制基準など

届出様式ダウンロード

特定建設作業実施に際する届出について

「指定地域」内で騒音規制法、振動規制法に規定される「特定建設作業」を実施する場合には作業開始の日の7日前までに届出(正副2部)が必要になります。
当該作業がその作業を開始した日に終わるものについては不要です。
なお、作業の実施にあたっては地域住民に対し、理解を得られるよう努めてください。
当市では「指定地域」以外においても任意にて届出をお願いしています。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

環境市民部 環境課 環境保全担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3240 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。